この記事へのお問い合わせ
都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745
準工業地域について特別用途地区を指定します。
用途地域が準工業地域となっているところでは、床面積の合計が10,000平方メートルを超える大規模集客施設が立地可能となっています。
そこで、準工業地域について特別用途地区を指定し、大規模集客施設の立地を制限し、商業地域、近隣商業地域との役割分担を図ることで、コンパクトな都市づくりを行い、良好な都市環境の構築を図ることとします。
劇場、映画館、演芸場又は観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるものとなります。(建築基準法別表第二(わ)にある建築物と同じもの。)
平成29年3月24日付で、むつ市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例が公布され、4月1日から施行されます。併せてむつ都市計画特別用途地区についても4月1日都市計画決定されます。
平成29年1月26日、むつ市都市計画審議会会長から、案について同意するとして、むつ市長へ答申がされました。
1月26日(予定)に答申となる予定です。
建築基準法第49条に基づく条例制定に合わせて、4月1日、都市計画決定する予定です。
平成29年1月19日(木曜日)午後1時30分から第47回むつ市都市計画審議会が開催されます。
会の冒頭で会議を公開するとした場合、会議を傍聴することができます。
傍聴席には限りがございますので、ご注意ください。
17条縦覧での意見の提出はありませんでした。
都市計画法第17条に基づき、案の縦覧と意見書の受付を行います。
頂いたご意見の要旨は、むつ市都市計画審議会にて案とともに審議されます。
なお、原案から変更はありません。
平成28年12月2日(金曜日)から12月15日(木曜日)まで
都市計画である特別用途地区については、建築基準法第49条に基づき、建築物の建築の制限又は禁止に関して条例を制定する必要があります。
10月14日から27日まで受付していた公聴会公述人の申し込みが無かったため、11月2日開催予定であった都市計画公聴会の開催はなくなりました。
平成28年10月13日午後6時からの原案説明会への出席者はありませんでした。
都市計画公聴会は、公開の場で意見陳述を行う場となります。
意見陳述のためには、公述人として市に申し出る必要があります。
平成28年11月2日 水曜日 午後6時から
市役所本庁舎 大会議室A
平成28年10月14日から27日午後5時15分まで
郵便番号035-8686 むつ市中央一丁目8番1号 むつ市建設部都市政策課 都市計画変更係
郵送または、直接都市政策課へ提出をお願いします
素案を原案としました。案作成のため原案説明会を開催します。
平成28年10月13日 木曜日 午後6時から
市役所本庁舎大会議室A
都市計画公聴会は、公開の場で意見陳述を行う場となります。
意見陳述のためには、公述人として市に申し出る必要があります。
平成28年11月2日 水曜日 午後6時から
市役所本庁舎 大会議室A
平成28年10月14日から27日午後5時15分まで
むつ市建設部都市政策課 都市計画変更係
郵便番号:035-8686
住所:むつ市中央一丁目8番1号
郵送または、直接都市政策課へ提出をお願いします
9月23日まで募集した素案へのご意見はありませんでした。
9月7日開催した素案説明会へは、3名の方が出席されました。
9月23日まで素案へのご意見を募集します。
都市計画の原案作成に向けて、市で作成した素案について説明会を開催します。
市役所本庁舎大会議室A
平成28年9月7日(水曜日)午後6時から
平成28年9月8日(木曜日)から9月23日(金曜日)まで
むつ市公式ホームページ内の都市計画手続き進捗状況のページをご覧ください。
都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745