この記事へのお問い合わせ
都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745
用途地域、都市計画道路、都市計画公園等の「むつ市決定」に関する都市計画の決定・変更についての基本的な進め方は以下のとおりとしています。なお、軽微な変更の場合は9番から開始する場合もあります。
過去、むつ市では、都市計画法に基づき上記4番から手続きを開始し、7番の都市計画公聴会の開催も案件によって開催の要否を判断していました。
しかしながら、環境問題や少子・高齢化問題に対する関心が高まる中で、自らが暮らすまちのあり方にこれまで以上に住民の関心が高まっており、都市計画に対して自らが主体的に参画しようとする動きが広がっています。
このため、都市計画決定手続きにおいては、都市計画に対する住民の合意形成を円滑化し、都市計画の確実な実現を図る観点から、これまで以上に都市計画決定手続きにおける住民参加の機会を拡大し、都市計画の決定・変更に係る情報公開および理由の開示のために、平成22年度から、素案段階から説明会を開催することとしています。
都市計画は、都市の将来の姿を決定するものであることから、住民に対する影響が極めて大きいばかりでなく、土地利用に関し住民に義務を課し、権利を制限するものであるので、決定に当たっては、あらかじめ広く案の内容を住民および利害関係人に周知するとともに、その意見を反映させることが必要となります。
都市計画法第17条では、都市計画を決定しようとするときは、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供することとされています。また、住民および利害関係人は縦覧期間満了の日までに、市に意見書を提出することができることとされています。
この都市計画法第17条第1項に基づく公告縦覧は、「案の公告縦覧」や「法定縦覧」、「17条縦覧」などと呼ばれています。
通常の都市計画については、17条縦覧を経て都市計画審議会に付議されますが、通常の都市計画より詳細な土地利用の制限を定めることとなる地区計画については、都市計画法第16条第2項の規定に基づき、むつ市地区計画等の案の作成手続に関する条例に基づく公告縦覧と都市計画法第17条第1項に基づく公告縦覧の2つの手続きを経て都市計画審議会に付議されることとなります。
都市計画法第16条第2項による手続条例に基づく公告縦覧は、「原案の公告縦覧」や「条例縦覧」、「16条縦覧」などと呼ばれています。
都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745