平成27年度 むつ都市計画 特定用途制限地域の決定
都市計画図
現在のお知らせ
2016年3月25日
むつ都市計画特定用途制限地域の決定日は平成28年4月1日となります。
2016年2月2日
むつ都市計画審議会から案のとおり同意するとした答申がされました
平成28年2月2日、むつ都市計画特定用途制限地域(案)について第46回むつ市都市計画審議会にて審議され、案のとおり同意するとした答申が市へされました。
今後は、青森県と本協議を行い、特定用途制限地域の内容に即した建築基準法第49条の2に基づく市条例を制定し、都市計画決定および条例施行を平成28年4月1日を予定日として、手続きを進めます。
2016年1月15日
むつ市都市計画審議会を開催します
開催日時
平成28年1月21日 木曜日 午後1時30分から
開催場所
むつ市本庁舎大会議室A
審議会の公開について
当日の審議会冒頭でその可否が決定されますので、公開されない場合もあります。あらかじめご了承願います。
傍聴席は、20席ほど用意しますが、先着順となります。なお、受付は、当日午後13時10分から、大会議室Aの入口で行います。
開催内容について
- むつ都市計画特定用途制限地域の決定(審議)
- 北の防人大湊地区都市再生整備計画の事後評価原案について(審議)
- むつ準都市計画区域の指定について(意見聴取)
- むつ市立地適正化計画の策定について(意見聴取)
2015年11月27日
案についての意見書の提出はありませんでした
11月13日から11月26日まで、17条縦覧を実施し、案への意見書、むつ市特定用途制限地域の建築物等用途制限条例案への意見書の受付を行いましたが、提出はありませんでした。
今後の予定
都市計画案をむつ市都市計画審議会に諮問する予定です。
2015年11月12日
都市計画法第17条に基づき、都市計画案の縦覧および意見書の受付をします(17条縦覧)
原案を修正し案を作成しましたので、縦覧と案についての意見書の受付を行います。
案の縦覧および意見書受付期間
平成27年11月13日(金曜日)から平成27年11月26日(木曜日)まで
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日は除きます)
案の縦覧場所
市本庁舎都市政策課窓口カウンター
意見書提出先
むつ市建設部都市政策課都市計画担当
郵便番号:035-8686
住所:むつ市中央一丁目8番1号
意見書について
提出された意見書の要旨は、むつ市都市計画審議会において、審議の参考となります
提出される意見書には次の4項目を必ずご記入願います
- 住所
- 氏名
- 職業
- 電話番号
意見書提出方法
郵送または持参にてお願いします
意見書参考書式(意見書の提出にご活用ください)
都市計画案 特定用途制限地域の決定
緑ヶ丘、栗山町、苫生町一丁目について、原案を修正し案としています。
修正箇所は下図のとおりとなります。
緑ヶ丘 原案・案 対照図
栗山町 原案・案 対照図
苫生町一丁目 原案・案 対照図
都市計画 案 概要説明
都市計画 案
総括図
計画図
むつ市特定用途制限地域の建築物等用途制限条例 案
むつ都市計画特定用途制限地域とともに、建築基準法に基づく条例の施行により、建築物の用途制限がされることになります。
都市計画の決定および条例の施行日は平成28年4月1日を予定しています。
都市計画案とともに、条例案についても、ご意見を受け付けします。
2015年10月26日
都市計画法第17条に基づく、都市計画案の縦覧および意見書の受付について(17条縦覧)
都市計画案の掲載は11月12日となります。
案の縦覧と意見の受付について
- 11月13日から11月26日まで
- 午前8時30分から午後5時15分まで
- 土・日・祝日を除きます
2015年9月28日
都市計画公聴会は開催しません
公述人の申し出が無かったため、都市計画公聴会は開催しないこととなりました。
今後の予定について
原案を修正し案として、平成27年11月13日から11月26日まで、都市計画法第17条に基づき、縦覧および意見書の受付をします。
2015年9月8日
原案の縦覧・都市計画公聴会公述人の募集をします
- 原案説明会を開催しましたが、出席者はありませんでした
- 原案の段階において事務所、工場が既存不適格となっているものについては、案において、既存不適格とならないよう修正する予定です
原案説明会 配布資料
原案縦覧
ホームページ、本庁舎都市政策課受付カウンターにて、原案縦覧をします。
総括図、計画図については、素案から変更がありません。ページ下部をご覧ください。
都市計画公聴会
案作成のために開催します。
都市計画公聴会は、公開の場で意見陳述を行う場となります。
意見陳述のためには、公述人として市に申し出る必要があります。
- 開催日時
- 開催場所
- 公述人申出書 様式
- 公述人申出書受付期間
- 申出書提出先
- むつ市建設部都市政策課 都市計画変更係
郵便番号:035-8686
住所:むつ市中央一丁目8番1号
- 提出方法
ご注意ください
- むつ都市計画区域内に住所を有している方が、公述人になることができます
- 多数の申し出がある場合、抽選となりますので、公述人に選ばれない場合があります
- 公聴会での発言は、当該案件の範囲を超えることはできません
- 当該案件の範囲を超えた時、申出書の意見の要旨の範囲を超えた時、公述時間を過ぎた時、発言は打ち切られることがあります
- 公述時間は10分とします
- 公聴会議長は、公述人に質問する場合があります
- 公述人は、議長に質問できません
- 公聴会では、討論および表決することができません
- 公述人の申し出がない場合、公聴会は開催しません
開催の有無については、市ホームページでお知らせします。または、お問合せください。
2015年8月27日
原案説明会・都市計画公聴会を開催します
市では、素案を基に、原案を作成しました。
素案からの修正箇所は、ダンスホールを立地制限施設から除外しました。
区域の範囲については、変更がありません。
原案説明会
都市計画公聴会
案作成のために開催します。
都市計画公聴会は、公開の場で意見陳述を行う場となります。
意見陳述のためには、公述人として市に申し出る必要があります。
- 開催日時
- 開催場所
- 公述人申出書 様式
- 公述人申出書受付期間
- 申出書提出先
- むつ市建設部都市政策課 都市計画変更係
郵便番号:035-8686
住所:むつ市中央一丁目8番1号
- 提出方法
ご注意ください。
- むつ都市計画区域内に住所を有している方が、公述人になることができます
- 多数の申し出がある場合、抽選となりますので、公述人に選ばれない場合があります
- 公聴会での発言は、当該案件の範囲を超えることはできません
- 当該案件の範囲を超えた時、申出書の意見の要旨の範囲を超えた時、公述時間を過ぎた時、発言は打ち切られることがあります
- 公述時間は10分とします
- 公聴会議長は、公述人に質問する場合があります
- 公述人は、議長に質問できません
- 公聴会では、討論および表決することができません
- 公述人の申し出がない場合、公聴会は開催しません
開催の有無については、市ホームページでお知らせします。または、お問合せください。
2015年8月11日
素案への意見受付を終了しました
平成27年7月10日から8月10日まで、素案への意見を募集したところ、意見の提出はありませんでした。
2015年7月10日
7月9日の素案説明会開催結果は次のとおりです
- 参加者 3名
- 素案への意見なし
- 素案中、ダンスホールについては、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(風営法)の改正により、原案にて修正の予定
意見聴取終了後の自由意見交換
- 東北では、北上市、横手市に指定されている
- 指定のない箇所に大型店が立地することがある
- 指定後も、都市計画提案制度による都市計画変更も考えられるが、コンパクトシティ構想と齟齬があれば認められないと考えられる
2015.6.25
素案説明会を開催します
市では、人口減少社会の中では、市街地の拡大を抑制することが重要と考え、むつ都市計画区域内のうち、用途地域が指定されていない区域である「白地地域」において、市街地拡大やインフラ整備の発生を招く恐れのある大規模店舗や、住環境の保全に支障となる恐れのある風俗施設等の立地を制限する【特定用途制限地域】の指定を検討しています。
この度、原案作成に向けて、特定用途制限地域の素案について説明会を開催します。
場所
市役所本庁舎大会議室A
日時
平成27年7月9日(木曜日)午後6時00分から
素案へのご意見を募集します
受付期間
平成27年7月10日(金曜日)から8月10日(月曜日)まで
意見書 参考様式
制限される建築物等の用途の概要
特定用途制限地域(居住環境保全地区)
- 床面積が150平方メートルを超える店舗、飲食店等
- 床面積が150平方メートルを超える事務所
- ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等
- カラオケボックス等
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等
- キャバレー、ダンスホール等
- 床面積が15平方メートルを超える畜舎
- 倉庫業倉庫
- 工場
特定用途制限地域(自然環境共生地区)
- 床面積が500平方メートルを超える店舗、飲食店等
- ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等
- カラオケボックス等
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等
- キャバレー、ダンスホール等
特定用途制限地域(産業業務地区)
- 床面積が1,500平方メートルを超える店舗、飲食店等
- ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等
- カラオケボックス等
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等
- キャバレー、ダンスホール等
特定用途制限地域(幹線道路沿道地区)
- 床面積が3,000平方メートルを超える店舗、飲食店等
- ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等
- カラオケボックス等
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等
- キャバレー、ダンスホール等
素案説明会 資料
素案
総括図
計画図 2,500分の1