むつ都市計画 特定用途制限地域
2016年4月1日決定告示しました。
全体区域図
むつ市の都市計画 地理情報の閲覧について
むつ市都市計画マップ(Googleマップ)を作成しています。都市計画を証明するものではありませんが、参考資料としてご覧ください。
むつ都市計画区域の用途地域の無指定箇所では特定用途制限地域により特定の建築物の立地が制限されます
むつ都市計画特定用途制限地域 各地区における用途制限について
判断基準について
判断基準を明確化します。
条例第4条関係
- 「都市計画においてその敷地の位置が決定しているもの」とは、都市計画法に定める都市施設のことで、都市計画道路、都市公園、下水道処理施設、し尿処理場、ごみ焼却場、市場、火葬場等とします。
- 「その敷地の位置が都市計画上支障がないと市長が認めて許可した場合」とは、新たな都市施設を設ける場合をいいます。
条例第5条関係
- 「法第3条第2項の規定により、前条の規定の適用を受けない建築物等」とは、条例が施行される際に、現に建築されている建築物で、条例に適合しない部分を有する建築物、いわゆる既存不適格建築物をいいます。
店舗について
- 店舗とは、日用品および物品の販売を主たる目的とする百貨店、スーパーマーケット、ホームセンターその他の小売業を行うための建築物とします。
- 店舗の床面積の範囲については、大規模小売店舗立地法の解説によるものとし、次に掲げる部分とします。
- 直接物品販売の用に供する売場。また、ショーケース等直接物品販売の用に供する施設に隣接し、顧客が商品の購入または商品の選定等のために使用する部分(壁等により売場と明確に区切られていない売場間の通路を含む。)も売場とします。
- 階段の壁に設けられたはめ込み式以外のショーウインド
- ショールーム、モデルルーム等の商品の展示または実演の用に供する施設
- 手荷物一時預り所、買物品発送等承り所、買物相談所、店内案内所その他顧客に対するサービス施設
- カメラ、時計、眼鏡、靴、その他の物品の加工または修理の顧客からの引受若しくは引渡の用に直接供する部分。ただし、当該部分が加工または修理を行う場所と間仕切り等で区分されていないものであるときは、その全部を店舗面積とします。
- 条例別表において使用する「その他これらに類する用途に供するもの」とは、建築基準法施行令第130条の5の2第1項第1号、2号、3号および第4号をいいます。
運動施設について
- 条例別表において使用する「ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの」とは、不特定多数の人を集客する運動施設とします。
工場について
- 条例別表において使用する「工場」とは、建築基準法別表第2中の(に)項、(へ)項、(と)項、(り)項、(ぬ)項に掲げるもの、または自動車修理工場とします。ただし、同表(に)項第2号の規定により、同法施行令第130条の6で定める工場は除きます。
共用部分の床面積について
- トイレ、廊下等に供する部分は床面積の制限の対象に含まないものとします。ただし、間仕切り等で区分されていないもの(たとえば廊下と制限を受ける床が一体となって容易に往来が可能な状況のもの)は制限の対象とします。また、用途が共用される多目的室などの床面積については複数の用途において床面積が大きい方に属するものとし、属する用途の面積が同等の場合は、共用する床面積は按分することとします。
特例許可(適用の除外)について
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条例第8条に規定する当該地域の良好な環境を害するおそれがないものとは、次の各号に掲げるものをいいます
- 主として当該地域の周辺居住者の利用に供する都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第29条の5で定めるものまたは日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営むもの
- 特定用途制限地域内に存する鉱物資源、観光資源等の有効な利用上必要なもの
- 農業、林業若しくは漁業の用に供するもので都市計画法施行令第20条で定める建築物以外のものまたは特定用途制限地域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要なもの
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第9条第1項の規定による公告があった所有権移転等促進計画の定める利用目的によるもの
- 都道府県が国または独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助成する中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化または中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供するもの
- 特定用途制限地域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供するもので、これらの事業活動の効率化を図るために必要なもの
- 清浄な空気・水、景観、自然緑地等の優れた自然環境を必要とするもの
- 高速道路のインターチェンジ、港湾等に隣近接することが必要なもの
- 特定用途制限地域内に存する道路、河川、水路等の既存の社会基盤施設へ大きな影響を与えないもの
- 都市計画法施行令第29条の6第1項で定める危険物の貯蔵又は処理に供するもので、用途地域内において建築または建設することが不適当なもの
- 前各号に規定するもののほか、都市計画法施行令第29条の7で定めるもの
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条例第8条に規定する公益上やむを得ないものとは、次の各号に掲げるものをいいます
- 旧建設省通達(昭和61年8月2日付け建設省経民発第34号)により指定された技術先端型業種(医薬品製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業、電子応用装置製造業、電気計測器製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業等)の工場または研究所
- 地域産業の振興に資するものであって、その立地が周辺における土地利用と調和がとれ、環境の保全上支障がないと認められるもの
- 地域の雇用の確保につながるもの
- 開発地域およびその周辺地域における除排雪費の低減に資するもの
- 競技運営上敷地の確保が必要となる運動施設
既存不適格建築物や用途の変更について
2016年4月1日時点(基準時)で、すでに建築されている建築物または、杭打ち、地盤改良、山留め、根切工事に着手(継続的なものと判断されるもの)しているものは、既存不適格として取り扱います。なお、従前からある違反建築物は既存不適格建築物とはなりません。
既存不適格建築物に対する制限の緩和
- 大規模の修繕若しくは大規模の模様替えは可能
- 増築または改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築または改築後における延べ面積および建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ建築基準法第52条第1項、第2項および第7項ならびに同法第53条に適合すること
- 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと
- 増築後の条例第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと
- 条例第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数または容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数または容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数または容量の合計の1.2倍を超えないこと
用途の変更の可能範囲について
- 用途の変更が建築基準法施行令第137条の18第8号から第11号までおよび同法施行令第137条の19第1項各号に掲げる類似の用途相互間におけるものであって、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合またはその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
- 用途の変更が同法施行令第137条の19第2項第1号に規定する類似の用途相互間におけるものである場合
- 用途変更後の条例第4条の規定に適合しない用途に供する建築物等の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えない場合
- 条例第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数または容器等の容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、台数または容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数または容量の合計の1.2倍を超えない場合
建築物の敷地がふたつ以上の地区・地域にまたがる場合について
- 特定用途制限地域の各地区のふたつ以上に敷地がまたがる場合は、敷地の過半が属する地区の制限を受けます。
- 用途地域が過半を占める場合は、用途地域の制限を受けます。
特例許可(適用の除外)に係る申請、条例の規定に整合している証明書について
制限された建築物を建てるには・・・
条例による特例許可または都市計画提案により建築が可能となります。
特例許可の際は、市に特定許可申請書(様式第1号)と次の添付書類を正副提出する必要があります。許可申請時の手数料は、1件につき18万円となります。
申請受理後、申請区域内利害関係者や市民の皆様、都市計画審議会から意見聴取のうえ、特例許可されます。場合によって特例許可されない場合もありますのでご了承願います。なお、許可の有無にかかわらず申請手数料は戻りません。
特例許可申請 添付書類
- 申請理由書
- 付近見取図
- 許可申請区域を明示した土地利用計画図
- 許可申請区域の面積を算出した図面
- 建築物の各階平面図
- 建築物の面積を算出した各階平面図
- 2面以上の立面図および断面図
- 工場または危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物等については、工場等調書(様式第2号)
- 前各号に掲げるもののほか、市が必要があると認めるもの
条例の規定に整合していることを証明する書類の交付について
申請者が建築する建築物が、むつ市特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例による制限を受けない建築物であること等を証明する書類を市に求めることができます。
特定用途制限地域の区域図
総括図(A1サイズで印刷した時の縮尺となりますのでご注意ください。)
都市計画図(A1サイズで印刷した時の縮尺となりますのでご注意ください。)
むつ市特定用途制限地域の建築物等用途制限条例
この記事へのお問い合わせ
都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745
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