○むつ市水道事業給水条例

平成17年3月11日

条例第70号

むつ市水道給水条例(平成9年むつ市条例第21号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第13条)

第3章 給水(第14条―第25条)

第4章 料金及び手数料(第26条―第39条)

第5章 管理(第40条―第43条)

第6章 貯水槽水道(第44条・第45条)

第7章 罰則(第46条・第47条)

第8章 雑則(第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、むつ市水道事業の給水について、料金、給水装置工事の費用負担区分その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需用者に水を供給するためにむつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設し、改造し、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、管理者又は法第16条の2第1項の規定により管理者が指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、あらかじめ、管理者の設計審査を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 前項の設計審査及び工事検査は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合することを証する製造業者又はその委託を受けた者の検査結果の確認を含むものとする。

4 管理者は、第1項の規定により給水装置工事を施行する場合において、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

5 指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)及びメーターに付帯する給水用具までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事又は配水管への取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められるものと解釈してはならない。

(工事費の負担区分)

第8条 給水装置の工事に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者がむつ市上下水道局(以下「局」という。)の費用で施行することが適当と認めたものについては、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 道路復旧費

(5) 工事雑費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を前項の費用に加算する。

3 前2項に規定する工事費の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算定した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、簡易な修繕等の工事の場合においては、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(第三者の異議についての責任)

第11条 管理者が施行する給水装置の工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

(給水装置の管理)

第12条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異常があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。

2 管理者が必要と認めたときは、前項の規定による請求にかかわらず修理その他必要な処置を講ずることができる。

3 前2項の修理に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が認めたときは、これを徴収しないことができる。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意を得ずに、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、給水の制限又は停止をすることはできない。

2 管理者は、前項の給水の制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき、又は管理者が必要があると認めるときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用者のうちから管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要があると認める者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第18条 水道の使用水量(以下「使用水量」という。)は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、給水装置にメーターを設置する。ただし、使用水量を計量するため特に必要があると認めるときは、受水槽以下の装置にメーターを設置することができる。

3 前項のメーターの位置は、管理者が定める。

4 管理者は、前項のメーターの位置が工作物その他により不適当となったときは、当該メーターの位置を変更させることができる。この場合において、その費用は、水道の使用者等の負担とする。

(メーターの貸与)

第19条 管理者は、水道使用者等にメーターを貸与し、保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は、前項の管理義務を怠ったことによりメーターを亡失し、又は破損したときは、その損害額を市に弁償しなければならない。

(届出の義務)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。

(2) 水道の用途を変更するとき。

(3) 私設消火栓を消防演習等に使用するとき。

(4) 分岐引用を廃止するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人又は管理人の氏名又は住所に変更があったとき。

(4) 共用給水装置の使用数に異動があったとき。

(5) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防演習を除き、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指名する職員の立会いを受けなければならない。

(水道使用の承継)

第22条 水道を正規の届出がなく使用した者は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

(水道使用者等の管理上の注意)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったことにより生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(同居人等の行為に対する責任)

第24条 水道使用者等は、その家族、同居人、従業員等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を当該請求者から徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第26条 水道の使用者又は管理人は、水道料金(以下「料金」という。)を支払わなければならない。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納付について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第27条 むつ市水道事業の料金は、別表第1に定める基本料金と従量料金との合計額に、当該合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率(以下「消費税率」という。)を乗じて得た額及び当該消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率(以下「地方消費税率」という。)を乗じて得た額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、プール用又は船舶用の料金については、使用水量1立方メートルにつき別表第1に定める額により算出した額に、当該額に消費税率を乗じて得た額及び当該消費税額に地方消費税率を乗じて得た額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(水道料金の算定)

第28条 管理者は、毎月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、その使用水量をもって、その日の属する月分の料金を算定する。

2 管理者は、やむを得ない理由により、定例日を変更したときは、検針日現在の使用水量をもって、料金を算定する。

3 水道の使用を中止し、若しくは廃止し、又は第42条の規定により給水を停止したときは、定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。

(見積りによる算定)

第29条 管理者は、積雪多量その他の理由により、メーターの検針に支障があるときは、使用水量を見積って料金を算定し、後日検針したときにその料金を調整することができる。

(使用水量の認定)

第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(無届けの場合の料金)

第31条 水道の使用の中止又は廃止の届出がないときは、水道を使用しない場合においても、その料金を徴収する。

(特別な場合における料金の算定)

第32条 定例日以外の日において、水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は第42条の規定により給水を停止したときの基本料金は、次のとおりとする。

(1) メーターの口径が25ミリメートル以下の場合においては、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは基本料金の2分の1の額とし、使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは基本料金の1月分として算定した額とする。

(2) メーターの口径が40ミリメートル以上の場合においては、水道の使用を開始した日から同日の直後の定例日までの日数又は水道の使用を中止し、若しくは廃止し、又は第42条の規定により給水を停止した日の直前の定例日の翌日から当該中止し、若しくは廃止し、又は停止した日までの日数が、15日以下のときは基本料金の2分の1の額とし、15日を超えるときは基本料金の1月分として算定した額とする。

2 定例日以外の日において、メーターの口径又はその用途を変更した場合の料金は、当該変更の日の直前の定例日の翌日から当該変更の日の直後の定例日までのうち、使用日数の多いメーターの口径又は用途により算定した額とする。ただし、使用日数が等しいときは、変更後のメーターの口径又は用途により算定した額とする。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第33条 工事その他の理由により、水道を一時的に使用する者は、水道の使用申込みの際に管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。

(料金の予納)

第34条 管理者は、水道の使用者又は管理人から料金の予納の申出があったときは、これを認めることができる。

2 前項の料金は、これを精算し、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。

(用途その他の認定)

第35条 用途その他算定基準に関する届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第36条 料金は、集金、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、水道の使用を中止し、若しくは廃止し、又は第42条の規定により給水を停止したときの料金は、その際に徴収する。

(料金の減免又は徴収猶予)

第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金の減免又は徴収猶予をすることができる。

2 管理者は、水道使用者等が第23条第1項の規定により善良な管理者の注意をもって給水装置を管理したにもかかわらず漏水したときは、料金を軽減することができる。

(工事負担金)

第38条 管理者は、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)が設置されていない場所(配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所を含む。)への配水管等の設置の申込みを受け、当該申込みに基づき配水管等の工事を行うときは、工事申込者から工事負担金を徴収することができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、当該配水管等の設置に要する費用を基準として、管理者が別に定める。

(手数料)

第39条 管理者は、別表第2に定めるところにより、次に掲げる事務の申込者から申込みの際に手数料を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、申込み後に手数料を徴収することができる。

(1) 指定給水装置工事事業者の指定

(2) 指定給水装置工事事業者の指定の更新

(3) 給水装置工事に係る設計審査又は工事検査

(4) 各種証明書の交付

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項第3号の事務に係る手数料を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が特別の事情があると認める者

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 特に検査に要した費用は、申込者の負担とする。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第40条 管理者は、水道の管理上その他必要があると認めるときは、給水装置及び受水槽以下の装置について検査し、水道使用者等に対し、適当な処置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第41条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第42条 管理者は、水道の使用者が次のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 第9条第1項及び第2項の工事費、第23条第2項の修繕に要する費用、第27条の料金、第38条の工事負担金及び第39条の手数料を指定期限内に納付しないとき。

(2) 正当な理由なしに、第28条に規定する使用水量の計量又は第40条に規定する検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) みだりに止水栓を開閉したとき。

(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第43条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態であって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第44条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 罰則

(過料)

第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処し、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)し、若しくは撤去した者又はその工事の依頼者若しくは施行者

(2) 正当な理由がなくて、第13条に規定する工事の施行、第18条第2項に規定するメーターの設置、第28条に規定する使用水量の計量、第40条に規定する検査又は第41条若しくは第42条に規定する給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条の規定による届出の義務を怠った者

(4) 第23条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者

(5) 第27条の料金又は第39条第1項の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(6) みだりに止水栓を開閉した者

(料金等を免れた者に対する過料)

第47条 市長は、詐欺その他不正の行為により第27条の料金、第39条第1項の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第8章 雑則

(委任)

第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、むつ市水道給水条例(平成9年むつ市条例第21号)、川内町水道給水条例(平成9年条例第17号)又は大畑町給水条例(平成10年大畑町条例第3号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、編入前の条例の例による。

(むつ市水道料金等審議会条例の一部改正)

4 むつ市水道料金等審議会条例(昭和50年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第1条中「むつ市水道給水条例(平成9年むつ市条例第21号。以下「条例」という。)第25条」を「むつ市水道事業給水条例(平成17年むつ市条例第70号。以下「条例」という。)第27条」に改める。

(平成20年3月26日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年5月1日から施行する。ただし、第38条を改める改正規定、第39条から第42条までを削る改正規定、第43条の改正規定(「別表第6」を「別表第2」に改める部分に限る。)及び別表第2を改める改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(水道料金に関する経過措置)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用した水に係る水道料金については、なお従前の例による。この場合において、施行日前から引き続き使用するときの水道料金については、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定する。

3 この条例による改正後のむつ市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第27条の規定にかかわらず、改正前のむつ市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第27条第2項に規定する川内地区水道事業等(以下「川内地区水道事業等」という。)及び旧条例第27条第4項に規定する脇野沢地区簡易水道事業(以下「脇野沢地区簡易水道事業」という。)にあっては平成22年5月1日から平成26年4月30日まで、旧条例第27条第3項に規定する大畑地区水道事業等(以下「大畑地区水道事業等」という。)にあっては平成21年5月1日から平成28年4月30日までの間における水道料金は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、附則別表の左欄に掲げる使用期間から引き続き使用する場合の水道料金については、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定する。

(1) 新条例第27条から第30条までの規定により算定した水道料金の額(以下「改定後の水道料金」という。)が旧条例第27条から第30条までの規定により算定した場合における水道料金の額(以下「改定前の水道料金」という。)を上回る場合 改定後の水道料金から、当該改定後の水道料金と改定前の水道料金との差額に附則別表の左欄に掲げる使用期間に応じ、同表の右欄に定める調整率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。第3号において「調整額」という。)を減じた額

(2) 改定後の水道料金が改定前の水道料金と同じ場合 改定後の料金

(3) 改定後の水道料金が改定前の水道料金を下回る場合 改定後の水道料金に調整額を加えた額

(加入金に関する経過措置)

4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行前に給水装置の設置又は改造がなされた場合に係る加入金については、なお従前の例による。

(手数料に関する経過措置)

5 附則第1項ただし書に規定する規定の施行前になされた給水装置工事の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

附則別表(附則第3項関係)

1 川内地区水道事業等及び脇野沢地区簡易水道事業の調整率

使用期間

調整率

平成22年5月1日から平成24年4月30日まで

5分の4

平成24年5月1日から平成26年4月30日まで

5分の2

2 大畑地区水道事業等の調整率

使用期間

調整率

平成22年5月1日から平成24年4月30日まで

7分の6

平成24年5月1日から平成26年4月30日まで

7分の4

平成26年5月1日から平成28年4月30日まで

7分の2

(平成22年9月29日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第97号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日以後の事務の申込みに係る手数料について適用し、同日前の事務の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年12月26日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第27条関係)

むつ市水道事業

水道料金(1箇月につき)

基本料金

従量料金

メーター口径

金額

金額

13ミリメートル

基本水量(使用水量10立方メートルまでをいう。以下同じ。)まで1,660円

基本水量を超える使用水量1立方メートルにつき259円

20ミリメートル

25ミリメートル

基本水量まで2,990円

40ミリメートル

10,890円

使用水量1立方メートルにつき259円

50ミリメートル

16,280円

75ミリメートル

40,700円

100ミリメートル

66,500円

150ミリメートル

144,500円

200ミリメートル

204,000円

プール用

使用水量1立方メートルにつき180円

船舶用

別表第2(第39条関係)

指定給水装置工事事業者申請手数料

11,000円

指定給水装置工事事業者更新手数料

11,000円

設計審査手数料

口径が25ミリメートル以下のもの

1,200円

口径が25ミリメートルを超え、50ミリメートル以下のもの

3,000円

口径が50ミリメートルを超え、100ミリメートル以下のもの

4,400円

口径が100ミリメートルを超えるもの

6,000円

工事検査手数料

口径が25ミリメートル以下のもの

2,200円

口径が25ミリメートルを超え、50ミリメートル以下のもの

4,400円

口径が50ミリメートルを超え、100ミリメートル以下のもの

5,800円

口径が100ミリメートルを超えるもの

8,800円

各種証明書交付手数料

1通につき 350円

むつ市水道事業給水条例

平成17年3月11日 条例第70号

(令和6年9月19日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 上水道
沿革情報
平成17年3月11日 条例第70号
平成20年3月26日 条例第22号
平成20年12月24日 条例第47号
平成21年12月17日 条例第53号
平成22年9月29日 条例第22号
平成27年12月25日 条例第97号
令和元年12月26日 条例第10号
令和6年3月15日 条例第16号
令和6年9月19日 条例第33号