○むつ市水道審議会条例
昭和50年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、むつ市水道事業給水条例(平成17年むつ市条例第70号。以下「条例」という。)第27条に規定する料金の額について審議するため、むつ市水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、条例に規定する料金の額を改定しようとするときは、あらかじめ当該料金の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、その委員はむつ市の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第70号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。