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森林を伐採するときは

森林を伐採する場合には、森林法の規定により以下の届出が必要となります。

 

1.森林の立木の伐採を始める日の90日前から30日前までに提出するもの

  ① 伐採及び伐採後の造林の届出書 (様式)ワードファイル 

  ② 伐採計画書 (様式)ワードファイル

  ③ 造林計画書 (様式)ワードファイル

  ④   伐採及び集材方法に係るチェックリスト(様式)ワードファイル

  ⑤ 搬出計画図(作成例)PDFファイル ※⑤は集材路を設置したときのみ必要です。

  ⑥ その他添付書類

※必要な添付書類については、以下のチェックリストを確認して提出してください。

添付書類チェックリストPDFファイル

  記載例 伐採及び伐採後の造林届出書などの記載例PDFファイル

 

2.伐採が完了した日から30日以内に提出するもの

  ① 伐採に係る森林の状況報告書 (様式)ワードファイル

  記載例 伐採に係る森林の状況報告書の記載例PDFファイル

 

3.造林が完了した日から30日以内に提出するもの

  ① 伐採後の造林に係る森林状況報告書 (様式)ワードファイル

  記載例 伐採後の造林に係る森林状況報告書の記載例PDFファイル

届出の必要な森林

地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)

届出の対象者
  • 森林所有者(自分で、または請負によって伐採・造林する場合)
  • 森林所有者と立木買い受け者〈共同〉(伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合)
提出先

伐採・造林する森林がある市町村長

留意事項

森林によっては、届出不要の場合がありますので、地番等をご確認のうえ、お問い合わせください。

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この記事へのお問い合わせ

産業政策部農林畜産課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

農業担当 内線:2621~2623

畜産担当 内線:2626

林業担当 内線:2624・2625

鳥獣担当 内線:2627

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