この記事へのお問い合わせ
都市整備部住宅政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
住宅政策担当 内線:2761・2762
市営住宅担当 内線:2763・2764
変更後は【居住誘導区域内】に限定されます。
『むつ市空き家・空き地バンク』では、建物・土地所有者から登録された物件について、空き家・空き地をお探しの方に対して物件の情報公開および閲覧を行っています。
令和4年4月1日より、『むつ市空き家・空き地バンク』は居住誘導区域内の空き家・空き地のみ登録可能です。
市が所有する物件についても、空き家・空き地バンク登録の対象となります。市有物件の詳細は『むつ市有財産利活用民間提案制度』をご確認ください。
空き家第22号 山田町7番24号(令和4年1月24日登録/令和4年3月25日契約済)
空き家第23号 緑町149番(令和4年4月20日登録/令和4年5月2日契約済)
空き家第24号 山田町10番16号(315KB)(令和5年2月6日登録)
空き家第25号 小川町一丁目13番64号(令和5年8月22日登録/令和6年11月14日契約済)
空き家第26号 大畑町東町21番地2(254KB) (令和6年8月6日登録)
空き地第17号 山田町157番地23(216KB)(令和5年6月15日登録)
むつ市空き家・空き地バンクへの登録は以下の流れとなります。
むつ市空き家・空き地バンクは居住誘導区域内の空き家・空き地のみ登録可能です。
市の担当者が物件の状況を確認します。
確認状況をもとに、物件情報が空き家・空き地バンクに登録、更新されます。
利用希望者から交渉申込みの連絡があった場合、市から物件所有者へ連絡します。
利用希望者は以下の書類を住宅政策課へ提出してください。
注意:むつ市空き家・空き地バンク制度は、空き家・空き地物件情報を提供するものであり、売買または賃貸の仲介は行っていません。
交渉は当事者間または宅地建物取引事業者を介しての交渉となります。
登録期間は1年間です。
登録期間終了日までに別段の意思表示がなかった場合は登録期間が1年間延長となります。
登録期間中に登録を取消したい場合は登録抹消届を提出してください。
空き家・空き地バンクの運用について記載しています。
物件の登録、購入、契約等についてはQ&Aをご参考ください。随時内容を更新します。
むつ市空き家・空き地バンク登録物件を購入された場合、補助金を受けられる場合があります。
詳しくはむつ市空き家等利活用推進事業費補助金制度をご覧ください。
※令和6年度の申請は5月1日から開始します。
全国の各自治体において紹介されている空き家バンクについて、掲載している空き家等の情報を一元的に検索できるようにするため、国土交通省が公募によって選定した業者が「全国版空き家・空き地バンク」サイトを運用しています。
当市もこれに参画し、全国から空き家情報が検索できるようになっています。「全国版空き家・空き地バンク」は居住誘導区域外の空き家・空き地も登録可能です。
相続等により取得した土地を手放したいという相談や、相続を契機として土地が管理不全となっているケースが増加していることを踏まえ、令和5年4月27日に「相続土地国庫帰属法」が施行され、法務省が一定の要件を満たし審査・承認した土地の所有権を国庫に帰属させる「相続土地国庫帰属制度」を創設しました。
「相続土地国庫帰属制度」のご相談は当市で受けることができません。むつ市内の土地については青森地方法務局本局(青森市)の登記部門にご相談ください。※事前予約制です。
都市整備部住宅政策課
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青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
住宅政策担当 内線:2761・2762
市営住宅担当 内線:2763・2764