この記事へのお問い合わせ
都市整備部住宅政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
住宅政策担当 内線:2761・2762
市営住宅担当 内線:2763・2764
居住目的のない空家はこの20年で1.9倍となり、今後も増加していくことが予想されています。
これを踏まえ、除却等のさらなる促進、周辺に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理を、総合的に強化する必要があることから、空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が令和5年12月13日に施行されました。
むつ市空家等対策計画の変更を行いました。
【変更の概要】
空き家・空き地に関する都市計画課作成のホームページについて、本ページをトップページとし、関連するページのリンクを掲載しました。
登録物件の閲覧や登録方法などが掲載されている市のホームページです。
むつ市空家等対策計画(2018年4月2日公表)は、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」とします。)第7条に基づく計画となります。
人口減少、少子化、超高齢社会が進行する中、大きな問題となるのが空家の増加です。
管理不十分な空家等(空家、土地に付着する工作物、樹木、看板など)は、防災・防犯・安全・環境・地域の活性化・景観などの面から市民生活に多大な悪影響を及ぼすものであり、すでに市民の方から相談が寄せられるようになっています。
こうした中、空家等を適正に管理しようと2012年12月に「むつ市空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、危険な空家について対策を推進しようとする中、2014年11月27日には法が公布され、空家等に係る対策の強化を図ることができるようになりました。
そこで、法に基づく「むつ市空家等対策協議会」を立ち上げ、「むつ市空家等対策計画」を策定することで、危険な空家等への対策に重点を置きながら、空家等対策の推進を図ることとしました。
むつ市空家等対策計画は、空家等に関する対策についての基本理念等を定めることにより、本市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施し、生活環境の保全を図るとともに、空家等の活用を促進し、地域力の維持に役立てることを目的とします。
市では、空き家等に関する情報をお待ちしております。また、空き家等を所有されている方からのご相談も受け付けております。
所有者や代理人からの申請により、市ホームページに物件を掲載し、利活用されたい方への情報提供を目的としています。
令和4年4月1日より、むつ市空き家・空き地バンクに登録できる空き家・空き地は居住誘導区域内に限ります。
むつ市立地適正化計画で定められた居住誘導区域内において、空き家空き地の利活用に対し、5年以上居住する場合、購入・解体に係る費用の一部を補助します。
コモンズとは、身のまわりの公共施設・公共空間という意味です。
コモンズ協定とは、立地適正化計画における居住誘導区域および都市機能誘導区域において、空き家や空き地を活用しての交流広場、コミュニティ施設、防犯灯などの地域コミュニティを個人や地権者、まちづくり団体等が協同で整備・管理することを定める協定制度です。
空き地等の民有地について、地域住民の利用に供する「緑地」として、民間主体が5年以上、設置・管理・活用する制度です。
むつ市みどりの基本計画では、この制度を活用できる区域を緑化重点地区(立地適正化計画での居住誘導区域内)に設定しています。
全国的に空き地、空き家が増加する中、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡を促進させ、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることとして、令和2年度税制改正において特例措置が新たに創設されました。
特例措置を受けるにあたって、確定申告書に添付する低未利用土地等確認書の申請・交付、譲渡前後の利用に係る書類の受付けを都市計画課で行います。
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした場合、改修費用の一部を支給します。
在宅の重度の障がい児・障がい者が自力で日常生活を送ることができるよう、日常生活用具費を支給します。
市では、「一般社団法人空家空地バンクむつ」(以下、一社とします。)と空き家・空き地等対策の推進に関する協定を締結しています。
一社は、空家等の発生予防、管理の適正化、流通、権利関係等に関する相談に応じる団体です。
解体や改修等に係る費用は自己負担となります。
法第8条に基づく協議会となります。
協議会では、空家等対策計画の変更について協議していくこととしています。
むつ市が把握した空家等の中から、むつ市特定空家等判断基準により、特定空家等として判定を行うためのむつ市庁内組織からなる委員会となります。判定されると特定空家等として指定します。
空家等とは、法第2条第1項に基づくもので、建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含みます。)をいいます。なお、むつ市空家等対策計画では、常態とはおおむね3か月以上のこととしています。
特定空家等とは、法第2条第2項に基づくもので、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等のことをいいます。
本市においては、法第24条各号に掲げる業務について、すでに協定を締結している団体と連携して取り組んでいることから、法第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、指定を行わないこととします。
都市整備部住宅政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
住宅政策担当 内線:2761・2762
市営住宅担当 内線:2763・2764