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都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745
都市の中心部は様々な都市機能が集積し、多くの人々が集い賑わう拠点としての役割を果たすことが期待されていますが、近年では少子高齢化や人口減少を背景として、多くの都市で商業機能の撤退、歩行者交通量の減少等が見られ、空き地・空き家等の低未利用な土地や建物が増加している状況にあります。
まちを魅力あるものにするためには、空き地・空き家等を積極的に活用して心地よい環境をつくることが大切です。しかしながら、土地・建物の所有者が自ら行うことは難しいと感じる場合も少なくありません。
こうした背景をもとに、低未利用土地の所有者等に代わって、市町村又は都市再生推進法人等が緑地、広場、集会所等の居住者等の利用に供する施設の整備及び管理を行うことができるとした「低未利用土地利用促進協定制度(通称:まち資源活用協定)」が創設されています。
この制度を活用することで、市町村や都市再生推進法人等と土地所有者が協定を締結し、所有者等の代わりに低未利用土地の有効活用を行うことができます。
なお、協定対象の区域は都市再生整備計画の区域内に限ります。また、都市再生整備計画に協定の対象となる区域や居住者等利用施設の整備・管理に関する事項を記載する必要があるため、認可申請後に都市再生整備計画の策定・変更が必要となります。
まち資源活用協定の認可要領を定めました。
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