この記事へのお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
介護認定担当 内線:2551~2554
介護保険担当 内線:2561~2564
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行により、平成26年に介護保険法が改正され、平成30年4月1日より、居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から市町村に移譲されました。
それに伴い、これまで県に行っていた居宅介護支援事業所の「特定事業所集中減算の届出」に関しても、減算適用期間が平成30年10月1日からの分は、むつ市に届出を行っていただくこととなります。
下記のとおり、むつ市における特定事業所集中減算の取扱いを定めましたので、内容を御確認の上、必要書類を期日までに、むつ市に御提出いただくようお願いいたします。
むつ市居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱い(166KB)
様式1 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る届出書(26KB)
様式3 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に該当しない旨の届出書(14KB)
判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月末日まで |
判定期間後の 10月1日から3月31日まで |
9月15日 |
後期 | 9月1日から2月末日まで |
判定期間後の 4月1日から9月30日まで |
3月15日 |
※ 提出期限が休日の場合は、その前の開庁日までに提出をお願いします。
むつ市では、居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて、原則、通所介護・地域密着型通所介護それぞれで計算することを基本としますが、下記通知のとおり、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅介護サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算する方法をとっても差し支えないこととします。
なお、この取扱いについては、今後国からの通知等により変更となる場合があります。
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第15報)令和2年8月27日厚生労働省事務連絡」において、新型コロナウイルス感染症に係る影響により一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合について、減算を適用しない取り扱いが可能とされておりますのでご確認ください。
健康福祉部介護保険課
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