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財務部税務課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
市民税担当 内線:2211~2217
固定資産税担当 内線:2221~2225
収納担当 内線:2231~2236
納税管理担当 内線:2251~2253
市たばこ税は、製造たばこの製造者や特定販売業者、卸売販売業者などの「卸売販売業者等」が、市内の小売業者に売り渡した、たばこに対してかかる税です。したがって、納税義務者は卸売販売業者等です。
(注)小売たばこの価格には、たばこ税に相当する分が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者ということになります。
市たばこ税の税率は、平成27年度および平成30年度の税制改正により、平成30年10月から令和3年10月にかけて段階的に引き上げられます。内容としては、旧3級品の紙巻たばこの税率について、令和元年10月の引き上げで一般の紙巻たばこと同一になります。
そして、令和2年10月、令和3年10月には以下のとおり税率が引き上げられていくことになります。
平成30年9月30日まで |
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
令和3年10月1日から |
5,262円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
令和元年9月30日まで |
令和元年10月1日から 令和2年9月30日まで |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
令和3年10月1日から |
4,000円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
卸売販売業者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めます。
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