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都市計画税の概要

 都市計画税は、都市計画事業(道路・公園・下水道等の都市施設の整備)や土地区画整理事業等に要する費用に充てるために設けられた目的税で、都市計画区域のうち条例で定められた区域内に土地または家屋を所有している方が納める税金です。

1.都市計画税の納税義務者

 都市計画税の納税義務者は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に都市計画区域のうち、条例で定められた区域内に土地または家屋を所有している方です。

 なお、それぞれの固定資産税の課税標準額の合計額が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。

2.課税標準額

 課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)となりますが、住宅用地のように特例措置等がある場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。

土地の課税標準額について

 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)の課税標準額は、価格の3分の1になります。

 一般住宅用地(200平方メートルを超える住宅用地)の課税標準額は、価格の3分の2になります。

家屋の課税標準額について

 課税標準額は、その家屋の価格と同額になります。 

3.税額の算定

税額の算定式は、課税標準額×税率=税額 となります。

4.税率

 都市計画税の税率は、条例で定めることとされており、むつ市では0.18%としています。

5.納付の方法

 都市計画税は、市から送付された納税通知書により、固定資産税と併せて納付していただきます。

6.都市計画税の使途状況

 令和5年度の都市計画税の使途は以下のとおりです。

(単位:千円)

歳 入 歳 出
区分 決算額 区 分 決算額

左のうち

目的税充当額

備 考
都市計画税 164,741 下水道事業特別会計繰出金

773,997

108,024  
公債費 56,717 56,717  
 うち街路整備事業債償還金 56,717 56,717 横迎町中央2号線整備事業
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この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2211~2217

固定資産税担当 内線:2221~2225

収納担当 内線:2231~2236

納税管理担当 内線:2251~2253

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