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財務部税務課
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青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
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固定資産評価基準に基づいた再建築価格を基準に評価します。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。この再建築価格を基準とし、新築時からの経過年数に応じた減価などの補正を行ない、家屋の評価額を求めます。
完成した家屋について、屋根・外壁・基礎・柱・内壁・天井・床・建築設備などを調査します。
固定資産評価基準に定められている標準評点数(1平方メートル当たりの単価)を基準として、資材、施工量の違いによる格差を補正して、項目別に評点数を求めます。これに、床面積または個数を乗じて、各項目を合計し、再建築費評点数を算出します。
評価額=再建築費評点数×1年目の経年減点補正率×積雪・寒冷地補正率×評点1点あたりの価額(評点1点あたりの価額:木造=0.94円・非木造=1.1円)
新築以外の家屋は、床面積などの変更がない限り、評価額が3年間据え置かれ、3年ごとの評価替えで評価額の見直しを行います。
固定資産評価基準に定められる標準評点数は、3年ごとに建築物価等の動向を考慮し改正されます。評価替え年度においては、改正後の標準評点数を適用し、新築家屋と同様に、新たに再建築費評点数を求めます。
評価額=新たに求めた再建築費評点数×新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率×積雪・寒冷地補正率×評点1点あたりの価額(評点1点あたりの価額:木造=0.94円・非木造=1.1円 )
見直し後の評価額を前年度の評価額と比較し、見直し後の評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置くこととされています。
新築された住宅は、新築後3年間(長期優良住宅および3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)、家屋の固定資産税が減額されます。
1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの場合、税額が2分の1に減額されます。
1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える場合、120平方メートルに相当する税額が2分の1に減額されます。
居住部分の総床面積が全体の2分の1以上であること。
居住部分の総床面積が50平方メートル(アパートなどは1世帯当たり40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅等について、一定の要件を満たす耐震改修工事を行なった場合、翌年度分の固定資産税額の2分の1を減額します。
ただし、120平方メートル分までを限度とします。
・昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
・平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修工事を行なったものであること。
・工事費用が1戸あたり50万円を超えること。
令和8年3月31日までに改修した建物は1年間の減額となります。
※工事が完了する直前に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる「通行障害既存耐震不適格建築物」であったものは期間が2年間に延長されます。
原則として工事完了後3か月以内に、申告書に工事内容等を確認できる次の書類を添付して申告してください。
・現行の耐震基準に適合した工事である旨の証明書
・耐震改修に要した費用がわかる書類(工事費領収書等)
平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に政府の補助(耐震対策緊急促進事業)を受けて耐震改修を実施した場合、翌年度分から2年度分の固定資産税の2分の1を減額します。
ただし、補助対象改修工事にかかる工事費の2.5パーセントを限度とします。
耐震改修が完了した日から3か月以内に次の書類を添付して申告してください。
添付書類:要安全確認計画記載建築物、要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修証明申請書(49KB)
※要安全確認計画記載建築物:病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物および学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの
※要緊急安全確認大規模建築物:都道府県又は市町村が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物、都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物
新築された日から10年以上経過した住宅について、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事が行なわれた住宅について、翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。
ただし、100平方メートル分までを限度とします。
・改修時に、新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く。)であること。
(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であること。)
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
・次のいずれかの方が居住していること 。
ア 65歳以上の方
イ 介護保険で要介護認定または要支援認定を受けている方
ウ 障害のある方
・次に該当する工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えること。
ア 廊下の拡幅
イ 階段の勾配の緩和
ウ 浴室の改良
エ トイレの改良
オ 手すりの取り付け
カ 床の段差の解消
キ 引き戸への取り換え
ク 床表面の滑り止め化
・耐震基準適合住宅にかかる減額等の適用中でないこと。
・以前に、当該対象家屋がバリアフリー改修工事をした住宅に係る固定資産税の減額を受けたことがないこと。
原則として工事完了後3か月以内に、工事内容等を確認できる次の書類を添付して申告してください。
・納税義務者・・・住民票の写し
・居住者要件に応じた書類
ア 65歳以上の方・・・住民票の写し
イ 介護保険で要介護認定、要支援認定を受けている方・・・介護保険の被保険者証
ウ 障がいのある方・・・障がいがあることを証明する書類(障がい者手帳等の写しなど)
・工事関係書類
ア 改修工事にかかる明細書(工事の内容および費用を確認できるもの)
イ 改修工事が行なわれた箇所を撮影した写真
ウ 工事費用を支払ったことを確認できる領収書
エ 補助金等の交付を受けた場合は、受けたことを確認できる書類
※新築住宅の軽減措置又は耐震改修工事の減額措置を受けている期間中は適用されません。
住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書(113KB)
平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修が行なわれた住宅については、翌年度分の税額が3分の1減額されます。
ただし、120平方メートル分までを限度とします。
・平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除きます。)であること。
・次の工事費用が50万円を超えること。
ア 窓の改修工事(必須)
イ 床の断熱改修工事
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限ります。)
※アからエまでの工事が、現行の省エネ基準に新たに適合した改修工事であること。
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(平成28年3月31日までに改修された住宅については満たす必要はありません。)
原則として改修後3か月以内に、工事内容等を確認できる次の書類を添付して、申告してください。
・熱損失防止改修工事証明書
・納税義務者の住民票の写し
・省エネ改修の内容や費用を証する書類〔工事明細書、改修前後の写真、領収書等〕
※新築住宅又は耐震改修工事等の減額措置を受けている期間中は適用されません。
※証明書は、建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関が発行します。
※必要により市役所職員が現地確認を行なうこともあります。
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合、固定資産税額の3分の2を減額します。
・平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築された高齢者向け優良賃貸住宅であること。
・床面積が一戸あたり30平方メートル以上160平方メートル以下(共有部分を含む)であること。
・主要構造部が(準)耐火構造であること。または総務省令で定める建築物であること。
・国または地方公共団体から建設費補助を受けて建築された住宅であること。
・賃貸住宅の戸数が10戸以上であること。
・居住部分と非居住部分とがある場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。
新築した翌年の1月31日までに、工事内容等を確認できる次の書類を添付して申告してください。
・サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額証明書
・高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項(サービス付き高齢者向け住宅)の規定による登録を受けた旨を証する書類(写し)
・地方税法施行令附則第12条第21項第2号に規定する、国または地方公共団体の建設費補助を受けている旨を証する書類(補助金交付決定通知書の写し)
・家屋平面図(写し)
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