この記事へのお問い合わせ
財務部税務課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
市民税担当 内線:2211~2217
固定資産税担当 内線:2221~2225
収納担当 内線:2231~2236
納税管理担当 内線:2251~2253
1月から12月の1年間の収入などを毎年申告していただきますが、これには「確定申告」と「住民税申告」の2種類があります。
1年間の所得金額などとそれに対する所得税額を計算し、予定納税額や源泉徴収税額の過不足を精算するための申告です。
給与所得者は給与支払者(勤務先)が源泉徴収と年末調整手続きをして、1年間の税額を精算しますので、通常確定申告の必要はありませんが、以下の場合は必要です。
所得税の精算が必要ない場合に、市の税務課に行う申告です。
※ ただし、医療費控除や扶養控除など各種控除を受ける場合は、申告が必要です。
本人や本人と生計を一にする親族のために前年中に医療費を支払った場合、控除が受けられます。
令和3年の申告から「医療費控除の明細書【内訳書】」の提出が必須となりましたので、事前にご用意ください。
※ なお、領収書の提出は不要です。領収書は5年間保管してください。
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-(10万円か前年の合計所得金額の5%相当額のいずれか少ない金額)
前年中、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている本人や本人と生計を一にする親族が、「スイッチOTC医薬品」を購入した場合、控除が受けられます。
(支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円
都道府県、市町村、特別区および住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社の支部に対して寄附金を支出した場合に受けることができる税額控除です。
税額控除額=(A)+(B)
※1 総所得金額の30%を限度
※2 ふるさと納税の寄附金が対象で、個人住民税所得割額の2割が限度
※3 令和19年中の寄附までは、復興特別所得税の税率を加えた率となります。
詳細については『ふるさと納税などによる寄附金控除』のページをご覧ください。
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