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給水工事に関する手数料について

給水工事に関する手数料について

 給水工事に関する各種手数料については、以降のとおりです。

指定給水装置工事事業者手数料

 水道事業者は、水道法の規定に基づき、給水装置工事を適正に施工することができると認められるものを給水装置工事事業者として指定することができ、本手数料はその事業者指定にかかる手数料です。

 なお、給水装置工事事業者の更新制については、こちらをご確認ください。

設計審査手数料および工事検査手数料

 お客様から工事の依頼を受けた指定工事事業者は、「給水装置工事施工申請書・給水装置工事設計書」等の必要な書類を作成して、給水装置工事の申し込みを行います。むつ市上下水道局では、申し込みのあった給水装置工事の設計、使用材料等について審査を行い、また、給水装置工事の完了後に設計どおりに工事が行われているか等の検査を行いますが、これら給水装置の新設、改造、修繕、又は撤去工事の審査および検査には、それぞれ条例で定められた手数料がかかります。

手数料一覧表

手数料一覧表PDFファイル(37KB)

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この記事へのお問い合わせ

上下水道局水道課

〒035-0081

青森県むつ市並川町26-1

電話:0175-29-1019

FAX:0175-24-4249

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