ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

妊婦委託健康診査

妊娠中は、健康診査を定期的に受診し、医師や助産師等の専門家のアドバイスを受けながら健康管理に取り組むことが大切です。
むつ市では、安心・安全な出産を支援するため、定められた検査項目を無料で受診できる14回分の妊婦健康診査受診票を交付しています。また、多胎を妊娠した方には、多胎妊婦健康診査受診票を追加交付しています。

※妊婦健康診査がすべて無料となるものではありません。妊婦さんの状況により受診票で定めた項目以外の検査が必要となる場合は、自己負担が発生します。また、破損、紛失等がないよう、取り扱いには十分注意してください。

1.対象となる妊婦健康診査および助成回数

基本的な健康診査14回
超音波検査4回
基本的な健康診査と併せて実施する子宮頸がん検査1回
基本的な健康診査と併せて実施するHTLV-1抗体検査1回
基本的な健康診査と併せて実施する性器クラミジア検査1回
基本的な健康診査と併せて実施するラクトバチルス(Nスコア)検査1回(令和4年4月1日実施から助成)
※多胎を妊娠している方には、基本的な健康診査7回、超音波検査4回を追加で交付します。

2.対象者

健康診査の受診日にむつ市に住所のある方
(転出された場合はむつ市で交付された受診票は使用できません。転出先の市町村で確認後、新たに交付を受けてください。)

3.受診票の交付

母子健康手帳と一緒に市の担当窓口で交付します。
転入された方は、妊娠週数に応じて受診票を交付しますので、母子健康手帳と前の市町村ですでに交付された受診票をお持ちになり、お早めに手続きしてください。

4.委託医療機関等

青森県内の委託医療機関等で受診できます。
県外の医療機関等で受診を希望する方は、子育て支援課へお問い合わせください。

5.里帰り出産等

里帰り出産等で県外の医療機関等が決まりましたら、むつ市で発行した受診票が使用できるか確認が必要ですので、事前に子育て支援課へご連絡ください。
受診票が使用できない場合は、いったん健診費用を自費で支払い、健診がすべて終わった後、市へ償還払い(払い戻し)の手続きをしてください。

6.償還払い(払い戻し)について

(1)償還払いの対象者
・受診票が使用できない医療機関等で産婦健康診査を受けた方

(2)申請方法
次の書類を、最終受診日から1年以内に子育て支援課に提出してください。
・妊婦健康診査費用交付申請書(窓口でお渡しします)
・妊婦健康診査の領収書および明細書
・未使用のむつ市妊婦健康診査受診票
・母子健康手帳のコピー(健診結果がわかるページ)
・通帳のコピー(妊婦本人名義のものに限る)

委託健康診査費請求書(医療機関用)

Excel版エクセルファイル(71KB)

PDF版PDFファイル(500KB)

この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

子どもみらい部子育て支援課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

こども家庭支援担当 内線:2526~2528・3721

子育て支援担当 内線:3712~3719

にっこりっこ 内線:3717

アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:ご意見・ご要望をお聞かせください。

※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

ページ上部へ