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障害基礎年金

障害基礎年金を受けられる条件

  • 65歳までに障害の原因となる病気やけがではじめて医師の診療を受けた日(「初診日」といいます。)から1年6ヶ月を経過したとき(その期間内に治った場合はその日、ともに「障害認定日」といいます。)に国民年金の規定による1級又は2級程度の障害に該当した場合。ただし、初診日の属する月の前々月までのうち、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。または初診日の属する月の前々月までの一年間に保険料未納期間がない場合。
  • 20歳前に初診日があり、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以降の場合はその障害認定日)に1級又は2級程度の障害に該当した場合。

障害認定日において障害等級が該当しない場合でも

障害認定日に障害の状態が2級以上に該当していない場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害の状態に該当したときは、障害基礎年金を請求することができます。(事後重症による障害年金請求といいます。)

年金額

1級障害  1,020,000円 (令和6年4月<6月支払分>から)                    ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,017,125円
2級障害   816,000円 (令和6年4月<6月支払分>から)                                                                 ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は813,700円

※等級は国民年金法の障害等級表に基づき決定されます。

身体障がい者福祉法とは認定に際する評価内容が異なるため、身体障がい者手帳と必ずしも同一の等級ではありません。 

子の加算

受給者に生計を維持されている18歳未満の子(障がい者は20歳未満)があるときには、次の額が加算されます。(令和5年4月から)

子の数 加算額
1人目・2人目 各 234,800円
3人目以降(1人につき) 各  78,300円

請求先

  1. 障害の初診日(はじめて診療を受けた日)が、20歳前の方、国民年金の第1号被保険者期間にある方、国民年金の被保険者であった60歳から65歳未満の方で、日本国内に住所を有している方は、お近くの市役所・各庁舎の年金担当窓口で手続きをします。
  2. 障害の初診日(はじめて診療を受けた日)が、国民年金の第3号被保険者期間にある方は、むつ年金事務所で手続きをします。

特別障害給付金

この制度は、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者の人について、給付金の支給を行う制度です。

対象者

  1. 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済組合などの加入者の配偶者

上記に該当する人で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日がある病気やけがで、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害の状態にある人。
ただし、65才に到達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。

支給額(月額)

障害基礎年金1級に該当する人 55,350円 (令和6年4月<6月支払分>から)
障害基礎年金2級に該当する人 44,280円 (令和6年4月<6月支払分>から)  

問い合わせ先

  • むつ年金事務所    電話:0175-22-4947
  • 本庁舎国保年金課   電話:0175-22-1111(内線:2442・2443)
  • 川内庁舎市民生活課  電話:0175-42-2111
  • 大畑庁舎市民生活課  電話:0175-34-2111
  • 脇野沢庁舎総合課   電話:0175-44-2111
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この記事へのお問い合わせ

市民生活部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431~2435

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

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