この記事へのお問い合わせ
市民生活部国保年金課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
国保担当 内線:2431~2435
年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445
障害認定日に障害の状態が2級以上に該当していない場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害の状態に該当したときは、障害基礎年金を請求することができます。(事後重症による障害年金請求といいます。)
※等級は国民年金法の障害等級表に基づき決定されます。
身体障がい者福祉法とは認定に際する評価内容が異なるため、身体障がい者手帳と必ずしも同一の等級ではありません。
受給者に生計を維持されている18歳未満の子(障がい者は20歳未満)があるときには、次の額が加算されます。(令和5年4月から)
子の数 | 加算額 |
1人目・2人目 | 各 234,800円 |
3人目以降(1人につき) | 各 78,300円 |
この制度は、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者の人について、給付金の支給を行う制度です。
上記に該当する人で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日がある病気やけがで、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害の状態にある人。
ただし、65才に到達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。
障害基礎年金1級に該当する人 55,350円 (令和6年4月<6月支払分>から)
障害基礎年金2級に該当する人 44,280円 (令和6年4月<6月支払分>から)
市民生活部国保年金課
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