大規模行為届出制度
大規模行為届出制度とは
むつ市景観条例に基づく制度です。
TOPICS
2021年3月1日 本日より景観行政団体となります
本日よりむつ市は景観行政団体としてスタートします。
これにより、大規模行為届出書の提出先がむつ市となります。
また、届出書の提出期限や届出書様式が変更となりますのでご確認ください。
※令和3年6月までは、青森県景観計画を準用します。
令和2年12月28日 大規模行為届出書の提出先変更について
本市は、令和3年3月1日から景観行政団体となり、同日からむつ市景観条例が施行されます。
このことに伴い、大規模行為の届出先が以下の通り変更となります。
従来
むつ市を経由して青森県へ提出
3月1日から
むつ市へ提出
届出から適合通知までの事務をむつ市で行うこととなるため、事務に係る日数の短縮が見込まれます。
大規模行為届出制度について
大規模な建築物の建築などの行為は、街並みや周囲の自然などの景観に大きな影響を与えるため、周辺景観との調和に配慮が必要です。
このため、むつ市景観条例では、一定の規模を超える建築物又は工作物の新築等の行為(大規模行為)について、あらかじめ景観行政団体の長(市長)に届け出なければならないこととしています。
むつ市の美しい景観を実現するために、市民および事業者のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
届出が必要な大規模行為および対象区域
届出対象区域
むつ市景観計画区域(むつ市行政区域と同様)
届出が必要な行為
一定の面積や高さを超える次の行為が対象です。
- 建築物の新築、増築、改築、若しくは移転又は外観の変更をすることとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更
- 工作物の新設、増築、改築、若しくは移転又は外観の変更をすることとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更
- 開発行為
- 土石の採取又は鉱物の掘採
- 土地の形質の変更(開発行為、土石の採取および鉱物の掘採を除く。)
- 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
- 水面の埋め立て又は干拓
- 1,000平方メートルを超える太陽光発電施設(同一敷地もしくは一団の土地または水面に設置されるものであって、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)
- 届出を要する行為の規模について(103KB)
適用除外
- 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
- 地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等
- 仮設の工作物の建設等
- 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- 建築物又は工作物の改築で、外観の変更を伴わないもの
- 存続期間が90日を超えない仮設の建築物の建築等
- 90日を超えない屋外における物件の堆積
- 外部から見通すことのできない場所での屋外における物件の堆積
- 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
- 屋外広告物条例の規定に適合する広告板、広告塔その他これらに類する工作物
- 国、地方公共団体又は規則で定める公共団体等が行う行為
- 法令に基づいて、許可、届出、認可等を要する行為で、規則で定めるもの
- 農業、林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更
- もっぱら地盤面下又は水面下において行う行為
届出の手続き
留意事項
提出期限
行為着手の30日前まで
提出先
むつ市都市計画課みどりと景観グループ
部数
1部
提出書類
- 届出書(第1号様式)
- 関連する複数の行為は、一枚の届出書で届け出できます。場所や面積等、欄内に記載できない箇所は別紙(任意の様式)をご用意ください。
- 小型風力発電については、工作物の種類は「鉄柱」、築造面積又は表示面積は「風車が旋回し、最大の円を描くエリアの面積」を記載してください。
また、むつ市風力発電施設等設置に関するガイドラインを順守してください。
各種図面等について
参考資料
届出制度の概要について
届出書の記入方法等届出手続きについて
よくあるお問い合わせについて
関係法令等
この記事へのお問い合わせ
都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745
アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします