ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

改正まちづくり三法

中心市街地活性化法の改正について

旧まちづくり三法以前

大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律、いわゆる大店法によって商業調整が行われていました。

旧まちづくり三法

国内外の環境変化に応じ商業調整は行わないこととなり平成12年に大店法が廃止されました。こうした流れの中、大規模店舗の出店に際して周辺の生活環境の保持の観点から配慮を求める「大規模小売店舗立地法=大店立地法」、空洞化が進行する中心市街地の活性化のための「旧中心市街地活性化法」、大規模店舗の立地制限などを可能にする「都市計画法」の3つの法律、いわゆる「まちづくり三法」が制定され、従来の商業調整にかわる新たな仕組みへと転換しました。

改正まちづくり三法(平成18年5月から)

中心市街地活性化法の改正について(国交省資料から)

今後、わが国が人口減少・超高齢化社会の到来を迎える中で、高齢者をはじめ多くの人々にとって暮らしやすいまちとなるよう、様々な機能がコンパクトに集積した、歩いて暮らせるまちづくりの実現が必要となっている。しかし、旧中心市街地活性化法は、商業振興策が中心であり、まちなか居住の推進や、図書館、病院等の都市機能の集積促進など、中心市街地を「生活空間」として再生する措置が少なく、また、市町村が策定した基本計画の内容を評価し、意欲的な取組みを国が集中的に支援する仕組みとなっていなかった。
このため、今般の改正は、中心市街地における都市機能の増進および経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、内閣に中心市街地活性化本部を設置するとともに、市町村が作成する基本計画の内閣総理大臣による認定制度を創設、様々な支援策を重点的に講じていくこととし、また、地域が一体的にまちづくりを推進するための中心市街地活性化協議会の法制化等の措置を講じることとするものである。

都市計画法の改正について(ポイント)(国交省資料から)

地域の判断を要することとするための改正
  1. 都市構造やインフラに大きな影響を与える大規模集客施設の立地規制関係
    • 第二種住居、準住居、工業地域および非線引き白地での大規模集客施設(建築基準法別表第二(わ)項に掲げる建築物)の立地規制
    • 特定用途制限地域による規制
  2. 準都市計画区域制度の拡充
    • 土地利用の整序または環境の保全が必要な区域に広く指定 → 準都市の白地地域にて大規模集客施設の立地を規制
  3. 開発許可制度の見直し
    • 学校(大学等を除く)、社会福祉施設、病院、診療所、助産所、多数の者の利用に供する庁舎(県庁、市役所等)、宿舎(職務上常駐を必要とするものを除く)が新たに開発許可の対象として追加される。 
柔軟で機動的な地域の判断を可能とするための改正

用途を緩和する地区計画制度の創設
都市計画手続きの円滑化

広域的調整手続の円滑化のための改正
  1. 広域調整手続きの充実
中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(平成18年9月8日 閣議決定 抜粋)
  • 準工業地域は多様な用途を許容する地域であるが、地方都市において、準工業地域に大規模集客施設が立地した場合、中心市街地の活性化への影響が大きいと考えられることから、特別用途地区等の活用により立地制限が行われる場合について、基本計画の認定を行うものとする。

大店立地法の特例措置

中心市街地活性化法によって以下の二種類の特例区域制度が創設される。

特例措置について(中心市街地での大型店の誘致を支援)
  • 第一種大規模小売店舗立地法特例区域(第一種特例区域)
    • 認定中心市街地のみ
    • 出店規制の実質的撤廃(届出、説明会が不要)
    • 区域指定時点で、地域住民から意見聴取し、周辺住民に配慮。
  • 第二種大規模小売店舗立地法特例区域(第二種特例区域)
    • 全国の中心市街地で設定可能
    • 出店手続きの大幅な簡素化
この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:ご意見・ご要望をお聞かせください。

※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

ページ上部へ