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都市整備部都市計画課
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電話:0175-22-1111(代表)
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大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律、いわゆる大店法によって商業調整が行われていました。
国内外の環境変化に応じ商業調整は行わないこととなり平成12年に大店法が廃止されました。こうした流れの中、大規模店舗の出店に際して周辺の生活環境の保持の観点から配慮を求める「大規模小売店舗立地法=大店立地法」、空洞化が進行する中心市街地の活性化のための「旧中心市街地活性化法」、大規模店舗の立地制限などを可能にする「都市計画法」の3つの法律、いわゆる「まちづくり三法」が制定され、従来の商業調整にかわる新たな仕組みへと転換しました。
今後、わが国が人口減少・超高齢化社会の到来を迎える中で、高齢者をはじめ多くの人々にとって暮らしやすいまちとなるよう、様々な機能がコンパクトに集積した、歩いて暮らせるまちづくりの実現が必要となっている。しかし、旧中心市街地活性化法は、商業振興策が中心であり、まちなか居住の推進や、図書館、病院等の都市機能の集積促進など、中心市街地を「生活空間」として再生する措置が少なく、また、市町村が策定した基本計画の内容を評価し、意欲的な取組みを国が集中的に支援する仕組みとなっていなかった。
このため、今般の改正は、中心市街地における都市機能の増進および経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、内閣に中心市街地活性化本部を設置するとともに、市町村が作成する基本計画の内閣総理大臣による認定制度を創設、様々な支援策を重点的に講じていくこととし、また、地域が一体的にまちづくりを推進するための中心市街地活性化協議会の法制化等の措置を講じることとするものである。
用途を緩和する地区計画制度の創設
都市計画手続きの円滑化
中心市街地活性化法によって以下の二種類の特例区域制度が創設される。
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