この記事へのお問い合わせ
子どもみらい部子ども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保育担当 内線:2522~2525
子育て給付担当 内線:2514~2517
むつ市では、保護者の方の経済的負担を軽減し、お子さまの健康と健やかな成長を願って、18歳までのお子さまを対象とした医療費給付事業を行なっています。
※令和6年3月26日更新
4月より小学校または中学校へ入学されるお子さまに、新しい子ども医療費受給資格証を発送しました。年齢更新後の有効期間は、令和6年4月1日から令和12年3月31日までの6年間です。
有効期間が令和6年3月31日までの資格証は破棄してください。
保護者の転勤等により4月1日から保険証が変更となる方は、子ども家庭課窓口にて手続きをお願いします。
むつ市に住民登録があり、健康保険に加入している、0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)の方
※所得制限はありません。
※高校在学中か否かを問いません。
※保護者から独立して生計を立てている方も対象となります。
ただし、次の場合は対象外です。
※令和5年4月1日より、対象年齢を18歳までに拡充し、所得制限を撤廃しました。
令和5年3月まで | 令和5年4月から | |
入院 | 中学生まで | 18歳まで |
通院 |
就学前まで | 18歳まで |
所得制限 | あり | なし |
保険適用分の入院・通院(歯科医院含む)医療費および調剤費の自己負担額
ただし、次のような健康保険が適用されないものは対象外です。
※選定療養費とは、病院と診療所の機能分担を目的として国により定められた制度で、他の医療機関からの紹介状を持参せずに、200床以上の病院を受診した場合に徴収される費用のことです。
給付には2つの方法があります。
入院・通院時に医療機関(薬局、歯科医院を含む)の窓口に「保険証」と「子ども医療費受給資格証」を提示することで、保険適用分の医療費の支払いが不要になります。
※青森県内の医療機関で対応しています(整骨院等の一部医療機関を除く)。
受給資格証を提示しなかったり、現物給付に対応していない医療機関を受診したことで医療費を支払った場合、市窓口に領収書等を添えて申請することで、後日口座振替にて給付します。
申請に必要なものは以下のとおりです。
※給付申請受付期間は受診月の翌月から1年以内です。1年を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
お子さまが生まれたときや転入したときは受給資格証の申請が必要です。
申請に必要なものは以下のとおりです。
※未就学児の場合、保護者のマイナンバーのわかるものおよび本人確認書類が必要な場合があります。(記入例参照)
原則自動更新となりますのでお手続きの必要はありません。有効期限の数日前に新しい資格証をお送りします。受給資格証の有効期限は年齢によって異なります。
※未就学児で保護者が他市在住または転入者の場合、更新届の提出を求めることがあります。
むつ市住民パスポートアプリ「むちゅぱ」の運用開始に伴い、スマホ上でも子ども医療費受給資格証を表示できるようになりました。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
子どもみらい部子ども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保育担当 内線:2522~2525
子育て給付担当 内線:2514~2517