ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

児童手当(令和6年9月分まで)

お知らせ

令和6年9月分(10月支給分)以前の児童手当についてのページです。

令和6年10月分(12月支給分)以降の児童手当については、こちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

児童手当とは

 児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給される手当です。 

支給対象

中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の日本国内に住民登録がある児童を養育している方

→父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方

 ※原則として恒常的に所得の高い方に支給されますが、その他に、次の要件も考慮されることがあります。

  ◆児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか

  ◆児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか

  ◆父母のどちらが住民票上の世帯主になっているか

 

※父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。

※児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に委託されている場合は、その施設の設置者や里親に支給します。

※父母指定者や未成年後見人への支給も可能です。

手当の支払方法

手当は原則、認定請求した翌月分から支給され、年3回に分けて支払われます。

2・3・4・5月分    6月15日

6・7・8・9月分    10月15日
10・11・12・1月分  2月15日

※いずれも15日が土・日・祝日の場合は、前の平日に支給します。

手当額と所得制限

【手当月額】

区分

3歳未満

3歳以上小学校修了前

中学生

所得制限
限度額以上

第1・2子

第3子以降

支給月額

(1人あたり)

15,000円

10,000円

15,000円

10,000円

5,000円

※第3以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。

【所得制限限度額表】 

扶養親族等の数

所得制限限度額

収入額(目安)

0人

622万円

833.3万円

1人

660万円

875.6万円

2人

698万円

917.8万円

3人

736万円

960.0万円

4人

774万円

1,002.1万円

5人

812万円

1,042.1万円

※所得は児童を養育している方(受給者)が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
※収入額(目安)は、給与収入のみで計算しています。
※受給者が施設や里親の場合は、所得制限は適用されません。
※受給者の所得(一律控除80,000円など、諸控除を差し引き後の金額)が制限限度額以上の場合、特例給付として、児童一人あたり月額5,000円を支給します。  

手当を受給するには

手当を受給するには、市の窓口へ申請が必要です(公務員の場合は所属庁へ申請が必要です)。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

申請に必要なもの
  • 請求者の健康保険証の写し(国民年金加入者の方は省略できる場合があります)
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 請求者、配偶者の個人番号カードまたは通知カード
  • 申請者(窓口に来る方の)の本人確認書類(個人番号カードまたは免許証など)
その他状況に応じて必要なもの

申請に必要な書類は後日提出することもできますので、まずは窓口へお越しください。

申立書等は子ども家庭課窓口にて配布しています。

児童と別居の場合
  • 別居監護申立書
  • 別居している児童の個人番号カードまたは通知カード(住民票に児童の個人番号が記載されている場合は不要)
児童の父母以外(児童の祖父母等)が認定請求する場合
  • 養育申立書
  • 民生委員の状況確認報告書 

届出が必要なとき 

  • 児童を養育しなくなったとき
  • 児童と別居したとき
  • 受給者が公務員になったとき・公務員を退職したとき
  • 氏名や住所(転居・転出・出国)に変更があったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したときや里親に委託されたとき

 現況届

児童手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。
現況届は、6月1日現在の受給資格の状況を確認するために必要な手続きです。

5月末頃に届出用紙を送付しますので、6月中に添付書類とともに提出してください。

記入方法や必要書類については、届出用紙に同封の案内文書をご覧ください。

電子申請

 現況届など一部の手続きでは、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内で、子育てなどに関する手続きがオンラインでできる「ぴったりサービス」から、電子申請ができます。
電子申請には、マイナンバーカード(通知カード不可)と、対応のパソコンやICカードリーダー、スマートフォンが必要です。

 
この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

子どもみらい部子ども家庭課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

保育担当 内線:2522~2525

子育て給付担当 内線:2514~2517

アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:ご意見・ご要望をお聞かせください。

※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

ページ上部へ