この記事へのお問い合わせ
子どもみらい部子ども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保育担当 内線:2522~2525
子育て給付担当 内線:2514~2517
市では、令和7年4月から保育園および認定こども園(保育認定)へ入園を希望される児童の認定申請および、入園申し込みを受け付けします。
令和6年12月2日(月)から12月25日(水)まで
午前8時30分から午後5時15分 土曜日・日曜日・祝日を除く
※児童の同伴が困難な場合は、担当課へご相談ください。
※各施設での受け付けは行いません。
児童の保護者が次のいずれかに該当する場合、保育園または認定こども園(保育認定)に入園できます。
就労証明書が全国統一様式に変更されました。電子入力にも対応しておりますので、下記のリンクからご活用ください。
※すでにきょうだいが入園されており提出済みの場合は不要です
・申立書(記入例)(174KB)
・求職活動申告書(76KB)
※マイナンバーによる情報連携制度により、申請書にマイナンバーを記入していただくことで、所得課税証明書の提出が省略可能になります。
子ども家庭課、川内・大畑庁舎市民生活課、脇野沢各庁舎総合課に備え付けてあります。
※入園の年齢は令和7年4月1日現在の年齢で決定します。
保育園、認定こども園(保育認定)の入園については、家庭状況の聴取等を実施後、市で利用調整をします。
利用調整の結果については、令和7年1月下旬に内定通知書を郵送し、2月中旬に入園に必要な書類等の郵送を予定しております。
保育の必要性の高い順から決定するため、施設に空きがあっても入園を確約することはできません。また、入園については、先着順ではありません。
保育料は原則として、父母の前年分の市町村民税の所得割額と児童の年齢を基に算定します。ただし、家計の主宰者が祖父母等の場合には祖父母等の市町村民税の所得割額も含めて利用料を決定することがあります。
令和7年度の場合
令和7年4月から8月(令和6年度の市町村民税所得割額)
令和7年9月から翌年3月(令和7年度の市町村民税所得割額)
幼児教育・保育の無償化により、令和元年10月1日から3歳児以上(2号認定)の児童の利用料が無償となります。(1号認定は満3歳から無償)
令和7年度 3号(保育)認定子ども利用料(保育料)(104KB)
※利用料(保育料)については、制度改正等により変更になることもあります。
保育園へ入園された児童に要する経費は、国・県・市および保護者の方が負担することとなっておりますので、毎月期日までに納付してくださるようお願いします。
認定こども園および小規模保育事業施設へ入園された児童につきましては、各施設へ直接納付となります。
また、利用料決定通知書、納付書、督促状等の通知は、各保育園からの配布となります。
※利用料(保育料)の滞納により、給与や預金等の差し押さえを行なう場合もあります。
子どもみらい部子ども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保育担当 内線:2522~2525
子育て給付担当 内線:2514~2517