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市県民税特別徴収の滞納に対する取り組み

従業員の給与から特別徴収した市県民税は事業資金ではありません。

特別徴収義務者が特別徴収(給与から天引き)した個人の市県民税は預り金であり、事業資金ではありません。必ず納期までに納入してください。納入を怠ることは脱税行為となり、罰則規定が設けられています。

<地方税法第324条抜粋>

特別徴収によって徴収して納入すべき個人の市県民税に係る納入金の全部または一部を納入しなかったときは、その違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。

従業員への影響

特別徴収を滞納すると、従業員は給与から天引きされているにも関わらず、滞納の扱いとなります。従業員が、納税証明書を取得しても滞納扱いとなり、必要なサービスを受けられない場合があります。

滞納処分

預貯金や取引先、不動産の調査を行い、差押を行います。

給与所得者の異動届出は忘れずに!

従業員の退職、休職および転勤により、市県民税の特別徴収ができなくなった場合は、速やかにその旨を給与特徴に係る異動届出書により届け出いただくようお願いいたします。
この届出書の提出が遅れた場合、普通徴収分の納付書等の送付が遅れ、退職等した従業員の方は一度に多額の納税を強いられる可能性があります。また、特別徴収義務者(事業主)へ督促状等が送付される場合がありますので、必ず提出をお願いいたします。申請書様式等については特別徴収(事業所の方へ)をご確認ください。

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この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2211~2217

固定資産税担当 内線:2221~2225

収納担当 内線:2231~2236

納税管理担当 内線:2251~2253

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