この記事へのお問い合わせ
農業委員会事務局
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
内線:3511・3512
農地を農地として耕作目的で利用するための売買、貸借等を行う場合は、農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。
そのためには、法令に定められた要件をすべて満たす必要がありますが、令和4年5月27日に農地法の一部が改正されたことにより、それらの要件のうち、下限面積要件(むつ市の場合、耕作する農地の合計面積が、旧むつ市田名部地区30アール以上、それ以外の地区20アール以上あること。)については、令和5年4月1日から廃止されます。
ただし、農地の権利取得にあたっては、以下のような要件を満たす必要があります。
また、権利取得後はその農地すべてを自らが効率的かつ反復継続して耕作していただく必要があります。
農業委員会事務局
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青森県むつ市中央一丁目8-1
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