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下限面積

農地を農地として耕作目的で利用するための売買、貸借等を行う場合は、農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。

 

そのためには、法令に定められた要件をすべて満たす必要がありますが、令和4年5月27日に農地法の一部が改正されたことにより、それらの要件のうち、下限面積要件(むつ市の場合、耕作する農地の合計面積が、旧むつ市田名部地区30アール以上、それ以外の地区20アール以上あること。)については、令和5年4月1日から廃止されます。

 

ただし、農地の権利取得にあたっては、以下のような要件を満たす必要があります。

また、権利取得後はその農地すべてを自らが効率的かつ反復継続して耕作していただく必要があります。

 

施行後の主な許可基準
  1. 権利を取得する者(借り手や買い手)またはその世帯員等が保有している農地も含め、全ての農地を効率的に耕作すること
  2. 権利を取得する者またはその世帯員等が耕作に必要な農作業に常時従事すること
  3. 地域の農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないこと
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農業委員会事務局

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:3511・3512

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