この記事へのお問い合わせ
農業委員会事務局
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
内線:3511・3512
農地の売買や、貸借、転用をするには、法律によりその権利関係を明確にし、農地の所有者や耕作者の権利を守り、その有効を図る必要があります。
また、工場等が農地に無秩序に建設されることによって、周囲の農業生産に悪影響を及ぼさないように調整を図る必要もあります。
農地法はこれら農地の権利移動に関する点について定められた法律です。
農地等について、耕作の目的で所有権を移転する場合や賃借権、貸借権を設定しようとする場合は、農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。
むつ市では農地の権利取得に際して、これまで権利取得後の経営面積が、旧むつ市田名部地区30a以上、それ以外の地区20a以上となるよう農地の下限面積が設定されていましたが、令和5年4月1日から農地法の改正に伴い、下限面積は廃止されました。
下限面積以外の農地の耕作目的での権利取得(農地法第3条)に必要なその他の要件については、引き続き継続となります。
また、所有している農地をすべて耕作していること、通作距離、耕作に必要な農機具があるか、周辺地域の農地利用に悪影響を与えないかなどの条件もありますので、詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。
農地を借りて耕作する場合、法人に土地を貸す形であれば、農地所有適格法人の要件を満たさなくても、農地の耕作権を取得することができます。なお、農地の所有権の取得は、今までどおり農業者(農作業に従事する個人)と農地所有適格法人に限定されます。
相続などにより農地の権利を取得した場合には、その農地が所在する農業委員会への届出が必要です。
自分の農地を自分で宅地、店舗等の農地以外のものにする場合は、農地法第4条、他人の農地の権利を取得(所有権移転)または他人の農地を借りて(賃借権の設定等)農地を農地以外のものにする場合は、農地法第5条に基づく転用許可が必要です。
農地転用の場合は、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するとともに無秩序な開発を防止し合理的な土地利用が行われるようにするため、転用申請地の位置、転用の確実性、転用に伴う周辺の農地への影響等を許可の基準に基づいて判断され許否を決定することとなっています。
第4条、第5条とも具体的に転用計画が決まりましたら、農業委員会事務局へご相談ください。
農業委員会事務局
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