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工場立地法に基づく特定工場の緑地面積率等の緩和

市は、工場立地法に基づき「むつ市工場立地法の規定に基づく準則を定める条例」を制定しました。
 この条例により、従来、工場立地法上の特定工場に義務付けられていた緑地面積率及び環境施設面積率の制限は、市内の一部地域において次のとおり緩和されました。

対象区域 緑地面積率 環境施設面積率

工業地域及び

工業専用地域

100分の5以上 100分の10以上
上記以外の区域 100分の20以上 100分の25以上
 適用開始時期
  • 平成27年10月1日
条例
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この記事へのお問い合わせ

産業政策部商工労政課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

産業振興担当 内線:2651~2654

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