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総務部情報・DX戦略課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
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情報システム担当 内線:2144~2146
市の情報資産に対する安全対策を推進し、市民から信頼される行政運営を行っていくため「むつ市情報セキュリティポリシー」を改訂しました。
インターネットをはじめとする情報通信ネットワークや情報システムの利用は、私たちの生活や経済、社会のあらゆる面で拡大しているものの、その一方で個人情報の漏えいや不正アクセス、新たな攻撃手法による情報資産の破壊・改ざん、操作ミス等によるシステム障害等が、あとを絶たない状況にあります。また、自然災害によるシステム障害や、疾病を起因とするシステム運用の機能不全にも備える必要があります。
市では、市民の皆さまの大切な個人情報や行政運営上の重要な情報を多数取り扱っており、これらの情報資産をさまざまな脅威から防御することは、市民の権利、利益を守り、行政の安定かつ継続的な運営を行うために必要不可欠なものです。
本基本方針は、むつ市が保有する情報資産の機密性、完全性および可用性を維持するため、むつ市が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。
1.ネットワーク
コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウエアおよびソフトウエア)をいう。
2.情報システム
コンピュータ、ネットワークおよび電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
3.情報セキュリティ
情報資産の機密性、完全性および可用性を維持することをいう。
4.情報セキュリティポリシー
本基本方針および情報セキュリティ対策基準をいう。
5.機密性
情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
6.完全性
情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
7.可用性
情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
8.マイナンバー利用事務系(個人番号利用事務系)
個人番号利用事務(社会保障、地方税若しくは防災に関する事務)又は戸籍事務等に関わる情報システムおよびデータをいう。
9.LGWAN接続系
人事給与、財務会計及び文書管理等LGWANに接続された情報システムおよびその情報システムで取り扱うデータをいう。
10.インターネット接続系
インターネットメール、ホームページ管理システム等に関わるインターネットに接続された情報システムおよびその情報システムで取り扱うデータをいう。
11.通信経路の分割
LGWAN接続系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保された通信だけを許可できるようにすることをいう。
12.無害化通信
インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピュータウイルス等の不正プログラムの付着がない等、安全が確保された通信をいう。
情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
本基本方針が適用される行政機関は、市長部局、各行政委員会および公営企業局とする。ただし、教育委員会所管の学校を除く。
2.情報資産の範囲
本基本方針が対象とする情報資産は、次のとおりとする。
職員等は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシーおよび情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。
「対象とする脅威」から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講じる。
1.組織体制
市の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。
2.情報資産の分類と管理
市の保有する情報資産を機密性、完全性および可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を実施する。
3.情報システム全体の強靭性の向上
情報システム全体に対し、次の三段階の対策を講じる。
(1) マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をできないようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入により、住民情報の流出を防ぐ。
(2) LGWAN接続系においては、LGWANと接続する業務用システムと、インターネット接続系の情報システムとの通話経路を分割する。なお、両システム間で通信する場合には、無害化通信を実施する。
(3) インターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度なセキュリティ対策を実施する。高度な情報セキュリティ対策として、都道府県と市町村のインターネット接続口を集約した上で、自治体情報セキュリティクラウドの導入等を実施する。
4.物理的セキュリティ
サーバ等、サーバー室等、通信回線等および職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。
5.人的セキュリティ
情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育および啓発を行う等の人的な対策を講じる。
6.技術的セキュリティ
コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。
7.運用
情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適正に対応するため、緊急時対応計画を策定する。
8.外部サービスの利用
外部委託する場合には、外部委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、外部委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。
約款による外部サービスを利用する場合には、利用にかかる規定を整備し対策を講じる。
ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。
9.評価・見直し
情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査および自己点検を実施し、運用改善を行い情報セキュリティの向上を図る。情報セキュリティポリシーの見直しが必要な場合は、情報セキュリティポリシーの見直しを行う。
情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査および自己点検を実施する。
情報セキュリティ監査および自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合および情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、情報セキュリティポリシーを見直す。
情報セキュリティに関する対策、監査及び自己点検等を実施するために、具体的な遵守事項および判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。
情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。
なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより市の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。
情報セキュリティ対策基準とは、情報セキュリティ基本方針を実行に移すための情報資産に関する情報セキュリティ対策の基準である。
本対策基準が適用される行政機関は、市長部局、各行政委員会および公営企業局とする。ただし、教育委員会所管の学校を除く。
本対策基準が対象とする情報資産は次のとおりとする。
情報資産を保護するには、まず情報資産を分類し、分類に応じた管理体制を定める必要がある。情報資産の管理体制が不十分な場合、情報の漏えい、紛失等の被害が生じるおそれがある。そこで、機密性・完全性・可用性に基づく情報資産の分類と分類に応じた取扱いを定めた上で、情報資産の管理責任を明確にし、情報資産のライフサイクルに応じて取るべき管理方法を規定する。
複雑・巧妙化しているサイバー攻撃の脅威により、市の行政に重大な影響を与えるリスクが想定されるため、市においては、機密性はもとより、可用性や完全性の確保にも十分配慮された攻撃に強い情報システムが望まれる。
サーバ等のハードウエアは、情報システムの安定的な運用のために適切に管理する必要があり、管理が不十分な場合、情報システム全体に悪影響が及んだり、業務の継続性に支障が生じるおそれがある。このことから、サーバ等の設置や保守・管理、配線や電源等の物理的セキュリティ対策を規定する。
情報セキュリティポリシーの遵守や情報資産の業務以外の目的での使用の禁止等、職員等が情報資産を取り扱う際に遵守すべき事項を規定する。
コンピュータおよびネットワークの管理、アクセス制御、システム開発および不正プログラム対策について規定する。
情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認および侵害時の対応について規定する。
外部委託、約款による外部サービスの利用およびソーシャルメディアサービスの利用について規定する。
監査および自己点検の実施方法を規定し、状況を踏まえセキュリティポリシーを見直しするものとする。
基本方針宣言(54KB)
むつ市情報セキュリティポリシー第4版(269KB)
むつ市CSIRT設置要綱(107KB)
CSIRT体制表(637KB)
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