この記事へのお問い合わせ
財務部税務課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
市民税担当 内線:2211~2217
固定資産税担当 内線:2221~2225
収納担当 内線:2231~2236
納税管理担当 内線:2251~2253
道路交通法等の改正に伴い、令和5年7月1日より特定小型原動機付自転車の区分が新設されました。
16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行が可能となり、また従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
専用の課税標識(ナンバープレート)を交付しますので、税務課窓口まで申告してください。
2,000円
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
・走行中に最高速度を変更することができない
・AT機構であること
・最高速度表示灯が備えられていること(道路運送車両法の保安基準第66条の17)
むつ市では、税務課窓口での特定小型原動機付自転車専用標識の交付が可能です。
また、令和5年7月より前に一般原動機付自転車として課税標識を受けている車両のうち特定原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用課税標識と無償交換することが可能です。
特定小型原動機付自転車用課税標識の交付を希望する場合は、税務課窓口で申告手続きを行ってください。(一般原動機付自転車用課税標識を継続使用する場合は不要です。)
むつ市役所税務課、川内庁舎管理課、大畑庁舎管理課および脇野沢庁舎総合課
平日(年末年始を除く。) 8時30分から17時15分まで
下記を参考に必要なものを準備し、税務課窓口で手続きを行ってください。
(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付証明書(214KB))
なお、自賠責保険等の手続きはご自身で行う必要があります。
・軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書(214KB)
・販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
※販売証明書や譲渡証明書で特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが判断できない場合パンフレット等で要件を満たすことを示せる資料をご提示ください。
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付証明書(214KB)
・現在、交付を受けている標識番号および標識交付証明書
※販売証明書や譲渡証明書で特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが判断できない場合パンフレット等で要件を満たすことを示せる資料をご提示ください。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁)
財務部税務課
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市民税担当 内線:2211~2217
固定資産税担当 内線:2221~2225
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