この記事へのお問い合わせ
財務部税務課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
市民税担当 内線:2211~2217
固定資産税担当 内線:2221~2225
収納担当 内線:2231~2236
納税管理担当 内線:2251~2253
固定資産税で必要となる主な届出・申告は次のとおりです。
『家屋取壊し届出書』は、家屋の全部または一部を取り壊したときに届け出ていただくものです。
※ 取壊した家屋は、翌年度から課税されませんが、この届出書を提出しない場合、そのまま課税されますのでご注意ください。
※ 登記済の家屋については、法務局において滅失登記の手続きが必要となります。
『固定資産(未登記家屋)所有者変更届』は、相続、売買、贈与等により、未登記家屋の名義を変更するときに届けていただくものです。以下の書類を添付の上、提出してください。
売買・贈与等の場合 …… 新旧所有者の印鑑証明書
相続の場合 ……………… 新所有者の印鑑証明書・相続を証明する書面(戸籍謄本、遺産分割協議書等)
※ 届出書には、新旧名義人の実印が必要となります。
※ この届出書を提出しない場合、家屋の名義は元の名義人のままとなりますのでご注意ください。
※ 登記済の家屋については、法務局において名義変更手続きが必要となります。
納税管理人とは、固定資産税の納税義務者がむつ市以外に居住している(することとなった)等、納税することに支障がある場合、納税義務者の代わりに通知書等を管理する人のことを指します。
届出の際は以下の届出書を提出してください。
※ この届出により所有権や納税義務が異動するものではありません。
亡くなられた方が所有する固定資産(土地、家屋)の相続が決定し、相続登記が完了するまでの間、その資産に対する固定資産税・都市計画税に関する通知書等の送付先となる代表者を選定し、『相続人代表者指定届』を提出してください。
※ この届出により所有権が異動するものではありません。
※ 資産を分割して代表者を指定することはできません。
※ 市では納税義務者が亡くなられて一定期間経過しても届出がない場合、相続人代表者設定の通知を送付しております。送付後、変更がある場合は「相続人代表者変更届」を提出してください。
※ 未登記の家屋を未登記のまま相続する場合は『固定資産(未登記家屋)所有者変更届』を提出してください。
納税通知書等を現住所以外に送付する場合は「送付先(設定・停止・変更)申請書」を提出してください。
固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間、現に所有している者(相続人等)は氏名、住所等必要な事項について申告が必要となります。
また、申告期限は自身が現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までとなります。
財務部税務課
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青森県むつ市中央一丁目8-1
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固定資産税担当 内線:2221~2225
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