この記事へのお問い合わせ
財務部税務課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
市民税担当 内線:2211~2217
固定資産税担当 内線:2221~2225
収納担当 内線:2231~2236
納税管理担当 内線:2251~2253
償却資産とは、法人や個人で事業を営む方が、その事業のために用いている土地および家屋等を除いた有形資産で(他人に貸与している資産も含みます)、構築物・機械・器具および備品などの資産をいいます。
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、その年の1月1日現在の所有資産についてその資産が所在する市町村に毎年申告していただくことになっております。また、前年中に償却資産の増減がない場合や、事業を廃業した場合も申告していただくことになっておりますのでご注意ください。
令和5年中に新規に事業を開始された事業者(個人・法人)、またはそれ以前に事業を開始し、これまで償却資産の申告をなされていない事業者(個人・法人)は償却資産の有無・金額の多少を問わず申告していただくことになっております。
令和6年度の申告書の提出期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。
※令和3年4月より、償却資産申告書への押印が不要となりました。申告書の氏名欄に署名をお願いいたします。(署名に加えて押印がある場合や、社判がある場合も受付いたします。)
償却資産の評価とは、評価基準に従い、償却資産の価格を算定することをいいます。
償却資産の価格とは、適正な時価のことです。(地方税法第341条)
評価基準が定める方法は、償却資産を現に所有している方の取得価額を基準とし、原則としてその償却資産の耐用年数と取得後の経過年数に応じる減価を考慮して行います。
前年中に取得された償却資産にあってはその取得価額から、また、前年前に取得された償却資産にあってはその前年度評価額から、耐用年数に応ずる減価率を乗じて得た額を控除して評価額を求める方法によるものとします。
一般の償却資産の評価額の最低限度は、当該償却資産の評価額が当該償却資産の取得価額又は改良費の価額の100分の5に相当する額を下回る場合においては、当該100分の5に相当する額とします。
対象となる主な資産は以下のとおりです。
※ 次の資産は申告の対象外となります。
これまで償却資産として申告していたトレーラタイプ農作業機(例:マニュアスプレッダ(堆肥散布機)やスプレーヤ(薬剤散布機)など)は、国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車に指定されたことから、今後は固定資産(償却資産)としてではなく、軽自動車(種別割)として登録していただくように変更となっております。
このため、軽自動車登録が済んだ方で、今まで償却資産として申告していた方については、償却資産の減少資産として申告手続きをしてください。
地方税法第348条、同法附則第14条の規定に該当する償却資産は、非課税の措置が講じられています。また、同法第349条の3および附則第15条の規定に該当する償却資産は課税標準の特例により、税負担の軽減が図られています。該当する資産がある場合は、申告書の「10.非課税該当資産」または「11.課税標準の特例」の欄に印をつけ、種類別明細書の摘要欄に「非課税」または「特例(適用条項)」を記載してください。ただし、船舶については摘要欄への記載は必要ありません。
申告内容について参考資料の提出を求める場合、あるいは地方税法第408条の規定により償却資産の状況等について実地調査を行う場合がありますので、その際はご理解とご協力をお願いします。
マイナンバー制度の導入により、申告書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
個人事業者が申告書を税務課および各庁舎管理課窓口へ提出する場合は、個人番号(マイナンバー)の確認と免許証等による身分確認をさせていただきます。代理の方が窓口へ申告書を提出する場合は、個人事業者からの委任状と個人事業者の個人番号が確認できるマイナンバーカードまたは通知カードの写しが必要になります。また、代理の方の身分確認もさせていただきますので、身分の確認ができるものをご持参ください。
申告書を郵送により提出する場合は、申告書のほかに個人番号(マイナンバー)の確認のためのマイナンバーカードまたは通知カードの写しと、身分確認のための免許証等の写しの同封が必要となります。マイナンバーカード(顔写真入り)の写しであれば、身分確認にも対応できますので免許証等の写しは不要となります。
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