この記事へのお問い合わせ
財務部税務課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
市民税担当 内線:2211~2217
固定資産税担当 内線:2221~2225
収納担当 内線:2231~2236
納税管理担当 内線:2251~2253
令和5年分の給与支払報告書につきまして、以下にご留意のうえ、提出していただきますようお願いいたします。
なお、地方税ポータルシステム(eLTAX)を使用して提出する場合は、紙での提出は不要です。
また、eLTAX等による給与支払報告書等の提出義務基準が引き下げられましたので、下記リンクよりご確認ください。
eLTAX等による給与支払報告書等の提出義務基準が引き下げられました
令和6年1月31日まで(なるべく1月18日までにご提出ください。)
『総括表』 … 給与支払者 1枚
『個人別明細書』 … 給与所得者個人ごと 各1枚(副本は提出不要)
法定要件に該当するすべての事業所が特別徴収義務者になりました。法定要件に該当しない場合は、『市町村民税・県民税の普通徴収への切替届出書』に必要事項を記入して、給与支払報告書と一緒に提出してください。
A 総受給者が2名以下
B 他の事業所で特別徴収
C 給与から税額が引ききれない
D 給与の支払いが不定期
E 事業専従者
F 退職者又は退職予定者(※)
※「F 退職者又は退職予定者」について、令和6年になってから退職した、または退職予定の従業員のみ、この届出書に記入してください。令和5年中に退職していた従業員については、『給与支払報告書』の退職欄・退職年月日欄に記載するのみで、この届出書は不要です。
上記以外で令和6年度の特別徴収が不可能な場合、税務課までご連絡ください。
「連絡者の氏名および所属課・係名ならびに電話番号」欄には、電話番号も忘れずにご記入ください。
「指定番号」欄には、本年5月にお送りした「特別徴収税額の通知書」に記載されている「指定番号」を記入してください。(令和5年度に特別徴収を実施している事業所)
①控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合には、5人目以降の者の氏名
※対象者が16歳未満の場合は氏名の後に(年少)と記載してください。
②年末調整で前職分を加算した場合、前職事業所名、前職分の収入金額、社会保険料等の
金額、および源泉徴収税額
3. 租税条約に基づいて源泉所得税額の免除を受ける者は、免税対象額および該当条項「○○条約
○○条該当」を赤書きしてください。
4. 「配偶者の合計所得」、「新生命保険料の金額」、「旧生命保険料の金額」、「介護医療保険
料の金額」、「新個人年金保険料の金額」、「旧個人年金保険料の金額」、「旧長期損害保険
料の金額」の各欄への記入漏れがないか、ご確認ください。
5. その他記載誤りの多い部分について以下にまとめましたのでご参照ください。
給与支払報告書(個人別明細書)の記載上の注意事項.pdf(209KB)
作成方法等詳細につきましては下記リンクからご確認ください。
個人別明細書を特別徴収該当者と普通徴収該当者に分け、総括表、仕切紙(緑色)、個人別明細書(特別徴収該当者)、仕切紙(桃色)、個人別明細書(普通徴収該当者)の順に重ね、クリップか輪ゴムでまとめて提出してください。
※A4サイズで印刷し、2等分になるよう切断してご使用ください。
財務部税務課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
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