むつ市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(行政手続オンライン化条例)が制定されました
むつ市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(令和6年むつ市条例第30号。以下「行政手続オンライン化条例」といいます。)が令和6年9月19日に施行されました。
この条例により、従来の書面等に加えて、自宅や事業所からオンラインよる申請や届出ができるようになりました。
行政手続オンライン化条例の概要
目的
この条例は、「市民の利便性の向上」と「行政運営の簡素化及び効率化」を目的としています。
電子情報処理組織による申請等
- 他の条例等の規定で書面等により行うこととしている申請等について、オンラインで行うことができるとしています。
- オンラインによる申請等については、書面等により行われたものとみなして当該申請等に関する条例等の規定を適用することとしています。
- オンラインによる申請等については、市の機関等が使用するオンラインシステム上に備えられたファイルに記録された時に市の機関等に到達したとみなすこととしています。
- 他の条例等の規定で署名等をすることとしている申請等について、オンラインの場合、マイナンバーカードの利用やその他の氏名又は名称を明らかにする措置をもって当該署名等に代えることができるとしています。
- オンラインによる申請等については、他の条例等の規定において手数料の納付方法が規定されているものにかかわらず、オンラインでの納付ができるとしています。
電子情報処理組織による処分通知等
- 他の条例等の規定で書面等により行うこととしている処分通知等について、オンラインで行うことができるとしています。ただし、当該処分通知等を受ける者が、オンラインでの処分通知等を受ける旨の表示をした場合に限られます。
- オンラインによる申請等と同様に、オンラインによる処分通知等について、書面等により行われたものとみなして当該処分通知等に関する条例等の規定を適用すること、当該処分通知等を受ける者が使用するオンラインシステム上に備えられたファイルに記録された時に当該処分通等を受ける者に到達したとみなすこととしています。
- 他の条例等の規定で署名等をすることとしている処分通知等について、オンラインの場合、氏名又は名称を明らかにする措置をもって当該署名等に代えることができるとしています。
電磁的記録による縦覧等
- 市の機関等は、他の条例等の規定で書面等により行うこととしている縦覧等について、電磁的記録による縦覧等を行うことができることとしています。
- 電磁的記録による縦覧等については、書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用することとしています。
電磁的記録による作成等
- 市の機関等は、他の条例等の規定で書面等により行うこととしている作成等について、電磁的記録の作成等により行うことができるものとしています。
- 電磁的記録による作成等については、書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用することとしています。
- 県の機関は、他の条例等の規定で署名等をすることとしている作成等について、電磁的記録で行う場合、氏名又は名称を明らかにする措置であって県の機関が定めるものをもって当該署名等に代えることができることとしています。
添付書面等の省略等
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