ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

土地利用の適正化について

市では、都市計画区域であって用途地域が指定されていない区域の土地利用の適正化を図るため、『むつ市における土地利用の適正化に関する条例』を制定し、その基本事項を定めています。当該地域内で開発を行う事業者は、開発する前に以下の手続きが必要となる場合があります。 

☆都市計画区域とは

旧むつ市のうち、以下の地番を除く区域
(※旧むつ市であって記載されていない区域はすべて都市計画区域です。)

大 字 名 字   名 地   番
大字田名部 宇曽利山 全 部
大字奥内 二又道、沼山、鍋谷山、二又山、尽森、
川代、本畑、重兵衛名、二又、家ノ下、
山田、北ノ又、丸橋
全 部
大字奥内 石蕨 1-1、1-4~1-22、1-24~1-36、2~5
大字奥内 鍋谷道 45-1~45-74、45-146、45-148、45-149、
45-157~45-165、45-168
大字奥内 新田 2-8~2-10、2-25~2-28、2-43~2-82、
2-86~2-89、2-91~2-93 の全部
大字大湊 大近川、釜臥山、大川守

全 部

 

  • 旧大畑町のうち、以下の区域を除く区域

( ※旧大畑町であって記載されていない区域はすべて都市計画区域です。)

大 字 名 字     名 地    番
大畑町 赤川村、小赤川、大赤川、佐助川、木野部、鍵掛、
奈良ノ木平、小目名村、赤坂、葉色、明神平、薬研、
赤滝山、朝比奈岳、朝比奈岳国有林、二階滝、赤滝山国有林、
炭焼沢、赤岩、家ノ上、長坂、佐藤ヶ平、品ノ木、
喜和田川平、深山平、袋石、田名代、葉色山、
一堀ノ内下川原、一堀ノ内中川原、松ノ木ノ内品ノ木川原、
柳沢、四ッ谷、上下小川、大尽、国有林大尽山
全 部

※旧川内町、旧脇野沢村の区域には、都市計画区域に指定されている箇所はありません。

用途地域とは

☆手続きが必要な方

◎次に掲げる事業を行う事業者

  1. 都市計画区域であって用途地域が指定されていない区域で、10,000平方メートル以上の土地などの開発事業を行う事業者
  2. 都市計画区域であって用途地域が指定されていない区域で、建築面積が1,000平方メートルを超える建築物の建築に係る開発事業を行う事業者

(建築面積が1,000平方メートルを超える建築物の大規模な修繕も対象となります。)

開発事業とは
  • ア.建築物の建築や特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更
  • イ.土地の区画形質の変更(ただし、アに掲げるものや農林漁業を営むために行うものは除きます。)
  • ウ.建築基準法に規定する建築物の建築、建築物の大規模修繕、建築物その他の工作物の用途・形態・意匠の変更

 

☆手続きの流れ

  1. 都市計画区域であって用途地域が指定されていない区域で上記の開発事業を計画
  2. 開発事業届出書の提出(事業者→市)     ※条例第5条第1項
  3. 開発事業を行う土地に標識を設置(事業者)  ※条例第5条第2項
  4. 標識設置届出書の提出(事業者→市)     ※条例第5条第3項
  5. (30日間、標識を設置)
  6. 標識設置に関する状況報告書の提出(事業者→市) ※条例第5条第5項

(注)開発面積が20,000平方メートル以上の場合は、手続きの流れ『2』の前に、あらかじめ市と協議する必要があります。  ※条例第10条第1項

 
※上記『5』の期間中に住民等から問い合わせがあった場合、事業者は説明会の開催などの必要な措置を講じる必要があります。
※必要な措置が講じられない場合、期限を定めて必要な措置を採るよう勧告できます。

 

☆根拠条例

むつ市における土地利用の適正化に関する条例PDFファイル(92KB)
むつ市における土地利用の適正化に関する条例施行規則PDFファイル(129KB)

この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

政策推進部企画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

企画担当 内線:2311~2313

統計担当 内線:2316・2317

ページ上部へ