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都市計画提案制度

都市計画提案制度とは

都市計画法第21条の2に基づく制度です。

都市計画提案制度は、まちづくりへの関心が高まる中で地域のまちづくりに対する取り組みを都市計画に積極的に取り込んでいくため、平成14年の都市計画法改正により創設されました。

これは、一定の条件を満たした上で、地方公共団体が定める都市計画の決定又は変更について素案を添えて提案できる制度です。

むつ市に提案することができる都市計画

むつ都市計画のうち、むつ都市計画区域マスタープラン(青森県決定、都市計画区域の整備、開発および保全の方針)および青森県が定める都市計画以外について、むつ市に決定または変更を提案することができます。

提案ができる人は?

  1. 提案区域内の土地の所有者又は借地権者
  2. まちづくりNPO法人
  3. 営利を目的としない公益法人
  4. 都市再生機構、住宅供給公社
  5. まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体

「一定の条件」とは?

  1. 提案の区域が0.5ヘクタール以上の一団の区域の土地であること。
  2. 土地の権利者数および土地の面積の両方が3分の2以上の同意を得ていること。

提案に必要な書類は?

  1. 都市計画提案書
  2. 都市計画の素案(計画説明書、総括図、計画図)
  3. 土地所有者等の一覧表および同意の状況
  4. 同意書
  5. 周辺住民等※への説明の経緯に関する資料
  6. 周辺環境等への検討に関する資料
  7. 提案の資格を有することを証する書類
  8. その他提案内容の説明に必要な資料

※周辺住民等とは広く市民の皆様を対象とします。その際の説明会にはむつ市がオブザーバーとして同席します。

むつ市が提案を受けると決定または変更の必要の有無を判断します

  • 必要と判断した場合、むつ市が全部採用又は一部採用の案を作成し、むつ市都市計画審議会を経る等の手続き後、都市計画の決定または変更の告示を行います。
  • 不要と判断した場合、むつ市都市計画審議会の意見を聴いたうえ、決定しない旨とその理由を、提案者へ通知するか、再度決定又は変更の必要があるかの判断を行います。

提案の前に事前相談が必要です

都市計画提案される前にはむつ市都市計画課への事前相談が必要となります。

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

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