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都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可

都市計画法第53条第1項の規定による許可申請とは

都市計画施設の区域において建築物の建築をしようとする時、許可を受けなければ建築できません。

将来の都市計画事業の円滑な施行を確保するため、都市計画施設(おもに都市計画道路等)の区域、計画地内において、建築物の建築を制限し許可制とするものです。

許可の基準

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
  • 上記のふたつの要件を満たし、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの

提出書類

2部提出となります。

  • 許可申請書
  • 協議書
  • 位置図(案内図等)
  • 建築物配置図(都市計画道路等の区域線が記入されたもの)
  • 建築物平面図(都市計画道路等の区域線が記入されたもの)
  • 矩計図(建築物の構造を把握するため)

許可申請書・協議書ダウンロード

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

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