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都市整備部住宅政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
住宅政策担当 内線:2761・2762
市営住宅担当 内線:2763・2764
サービス付き高齢者向け住宅は、平成23年10月20日に施行された、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)により創設された、高齢者にふさわしいハードと安心できる見守りサービスを有し、高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる住宅です。
むつ市では青森県からの権限移譲を受け、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)(以下「法」という。)に基づく、サービス付き高齢者向け住宅の登録等に関する事務を行っております。
サービス付き高齢者向け住宅の報告徴収・検査実施にあたり実施要領を定めています。
むつ市サービス付き高齢者向け住宅報告・検査等実施要領(48KB)
令和6年度定期報告書の提出について
【報告書類】むつ市サービス付き高齢者向け住宅定期報告書(様式1)(40KB)
【報告期日】令和6年11月29日(金)
【報告方法】むつ市住宅政策課宛て電子メールによる([email protected])
登録申請書(変更・更新を含む。)は、専用ホームページ『サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム』(一般社団法人高齢者住宅協会)』から作成してください。
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム』(一般社団法人高齢者住宅協会)
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録は、当該事業を行う者が確実に住宅を 整備して事業が開始されることが重要であることから、原則として建築基準法 (昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の交付後とします。(「高 齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行について」(平成23年10月7日付け老発1007第1号、国住心第37号)参照)
<登録申請書の提出部数>
・提出部数は、正本1部、副本2部の合計3部です。登録になった際は副本1部を返却します。添付書類も同様に3部提出が必要です。提出は郵送でも構いません。
・登録申請書は専用ホームページで作成し、情報確定後に印刷の上ご提出ください。
(申請書下段に申請ID、情報確定日が印字されていることをご確認ください。)
・情報提供システムの操作方法等については、専用ホームページに掲載されているマニュアルをご覧ください。
<登録申請書の添付書類>
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第7条第1号から第6号で定める書類。
⑴縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
⑵サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類(専用ホームページ参照)
⑶入居契約に係る約款(専用ホームページ参照)
⑷サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類
⑸高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類
⑹その他市長が必要と認める書類
①有料老人ホームに該当する場合には、青森県有料老人ホーム設置運営指導指針に定める重要事項説明書
②入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(33KB)
③暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(役員一覧)
個人用(15KB) 法人用(15KB)
※⑹③の書類のみ正1部の提出となります。
サービス付き高齢者向け住宅事業を継続的に実施する場合は、5年ごとに更新の登録申請が必要です。登録の更新をせずにサービス付き高齢者向け住宅事業を継続することはできません。サービス付き高齢者向け住宅事業を終了する場合は、廃業等の届出または登録抹消申請が必要です。
<更新登録書類の提出時期>
・遅くても登録日(または更新登録日)から5年を経過する日の1ヵ月前までに更新の登録申請書を提出してください。
<更新登録申請書の提出部数>
・提出部数は、正本1部、副本2部の合計3部です。登録になった際は副本1部を返却します。添付書類も同様に3部提出が必要です。提出は郵送でも構いません。
・登録申請書は専用ホームページで作成し、情報確定後に印刷の上ご提出ください。
(申請書下段に申請ID、情報確定日が印字されていることをご確認ください。)
・情報提供システムの操作方法等については、専用ホームページに掲載されているマニュアルをご覧ください。
<登録申請書の添付書類>
・新規登録の場合と同様に、添付書類⑴~⑹の全てが必要です。ただし、⑴~⑸については、既に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載し、当該書類の添付を省略することができます。
登録申請書(更新含む。)またはこれらの添付書類の記載内容に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。サービス付き高齢者向け住宅事業の譲渡を受ける場合は異なる手続きが必要ですので、お問い合わせください。
<変更届の提出時期>
・変更届は変更があった日から30日以内に提出してください。
<変更届の提出部数>
・提出部数は、正本1部、副本2部の合計3部です。登録になった際は副本1部を返却します。添付書類も同様に3部提出が必要です。提出は郵送でも構いません。
・登録申請書は専用ホームページで作成し、情報確定後に印刷の上ご提出ください。
(申請書下段に申請ID、情報確定日が印字されていることをご確認ください。)
・情報提供システムの操作方法等については、専用ホームページに掲載されているマニュアルをご覧ください。
<変更届の添付書類>
・登録申請書(更新含む。)の添付書類⑴~⑹のうち、その記載内容に変更があったもののみご提出ください。ただし、⑹③暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(役員一覧)は、変更の有無に関わらず1部ご提出ください。
有料老人ホームに該当する住宅の登録及び更新をする場合は、青森県有料老人ホーム設置運営指導指針に定める重要事項説明書を提出してください。変更時は重要事項説明書の内容に変更がある場合のみ提出してください。
・重要事項説明書(契約締結前の書面の交付及び説明)
高齢者住まい法第17条の規定により、登録事業者は、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面(重要事項説明書)を交付して説明しなければなりません。
※登録申請時期により様式が異なりますのでご注意ください。
平成27年3月31日以前に登録申請(更新を除く)した場合の様式:登録事項等についての説明.xls [エクセルファイル] (176KB)(176KB)
平成27年4月1日~令和元年12月13日に登録申請(更新を除く)した場合の様式:登録事項等についての説明.xls [エクセルファイル] (179KB)(97KB)
令和元年12月14日以降に登録申請した場合の様式:登録事項等についての説明.xlsx [エクセルファイル] (97KB)(97KB)
※有料老人ホームに該当する場合には、老人福祉法第29条第5項の規定による「重要事項説明書」も別途交付する必要があります。詳しくは青森県健康福祉部高齢福祉保険課ホームページをご確認ください。
登録事業者が登録事業を譲渡し、登録事業者の地位を承継した場合、届出の提出が必要です。
<地位の承継の届出提出時期>
・承継の日から30日以内に提出してください。
<地位の承継の届出の提出部数>
・正1部、副2部の合計3部をご提出ください。添付書類も同様に3部ご提出ください。
<地位の承継の届出の添付書類>
・地位の承継の内容が分かる書類
登録事業者が廃業等により解散する場合、廃業等届出書の提出が必要です。
<廃業等届出の提出時期>
・廃業等をしようとするときの30日前までに提出してください。
<廃業等届出の提出部数>
・正1部、副2部の合計3部をご提出ください。添付書類も同様に3部ご提出ください。
<廃業等届出の添付書類>
・廃業等の内容が分かる書類
※注意事項
・事業を止めるにあたっては、入居者に不利益が生じないように配慮することが求められます。
・入居者の転居先確保等への対応についてご協力をお願いします。
・補助金や減免等を受けている場合、別途事務局にご相談ください。
サービス付き高齢者向け住宅の登録を抹消する場合、登録抹消申請が必要です。
<登録抹消申請書の提出時期>
・登録を抹消しようとするときに提出してください。
<登録抹消申請書の提出部数>
・正1部、副2部の合計3部をご提出ください。
<登録抹消申請書の添付書類>
・なし
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