Park-PFI 民間による都市公園の整備・管理・イベント
現在進行中のPark-PFIについて
Park-PFIとは
Park-PFIとは、都市公園法の改正により新しく創設された公募設置管理制度のことをいいます。
この制度は、むつ市(公園管理者)が設置する都市公園内で飲食店、売店等の公園施設(公募対象公園施設)と広場や遊具等(特定公園施設)の設置・管理を行う民間事業者を公募により選定することで、都市公園の利便、魅力の向上を図ることができる制度です。
公園利用者のメリット
- 飲食施設などの公園施設のサービスレベルの充実
- 老朽化や質が低下した施設の更新
- 利便性、快適性、安全性の向上
民間事業者のメリット
- 都市公園の中に収益施設を設置できる
- 自らが設置する収益施設と合った広場等を一体的にデザイン、整備することで、収益の向上にもつながる質の高い空間を創出できる
- 都市公園事業に参画できる
公園管理者のメリット
- 民間資金を活用することで、公園整備・管理にかかる財政負担の軽減につながる
- 民間の創意工夫を取り入れることで、公園のサービスレベルの向上につながる
用語の説明
公募対象公園施設
- 都市公園法第5条の2第1項に規定する「公募対象公園施設」のこと
- Park-PFI事業の核となるもので、飲食店、売店等の公園施設(休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設、展望台、集会所)であって、都市公園の利用者にとって利便の向上を図ることができる施設となります
特定公園施設
- 都市公園法第5条の2第2項第5号に規定する「特定公園施設」のこと
- 公募対象公園施設と一体的に整備される施設で、一般公園利用者に向けた施設となります
- 園路、広場、トイレ、休憩所など
利便増進施設
- 都市公園法第5条の2第2項第6号に規定する「利便増進施設」のこと
- 事業の収益性を高めるために都市公園での占用が認められる施設
- 自転車駐輪場、地域における催しに関する情報提供のための看板、広告塔であって、公募対象公園施設の周辺に設置することが地域住民の利便の増進に寄与すると認められるもの
公募設置等指針
- むつ市が、都市公園法第5条の2の規定に基づき策定し公募を行います
- 記載内容(募集条件)
- 飲食店、売店等の公募対象公園施設の種類、設置場所、特定公園施設の建設に関する事項、負担額の負担方法、計画の認定有効期間の設定(最長20年、ただし20年以降は都市公園法に基づく許可で対応可)、使用料の最低額(最低基準額はむつ市都市公園条例に基づく額となります)、利便増進施設の設置に関する事項、公簿設置等計画の評価基準等
公募設置等計画
- 事業者が、公募設置等指針を踏まえて、都市公園法第5条の3の規定に基づく計画を、むつ市に提出することとなります
- 記載内容
- 公募対象公園施設の設置・管理の目的、場所、構造、特定公園施設の建設に関する事項(費用の提案も可)、資金計画・収支計画、使用料の額、利便増進施設の設置に関する事項等
設置管理許可
- 都市公園法第5条第1項の規定により、公園管理者以外の者が都市公園に公園施設を設け、または管理することについて、公園管理者が与える許可
Park-PFIの特例
下記の特例により、民間事業者の参入意欲を高め、民間のノウハウを活用した公園整備を進めていくことができるようになりました。
通常の都市公園法の制度
- 設置管理許可期間の上限
- 施設の面積の上限
- その他占用できるもの
- 電柱、水道管、公共駐車場、郵便ポスト等、公園の利用に支障を及ぼさず、必要と認められるもの
Park-PFIでの特例制度
- 設置管理許可期間の上限
- 公募設置等計画の認定の有効期間内(最長20年)であれば、設置管理許可を保証
- 施設の面積の上限
- むつ市都市公園条例を改正したことにより、10%の上乗せとなり、公園面積の12%まで可能
- その他占用できるもの
- 駐輪場、地域における催しに関する情報提供のための看板、広告塔を利便増進施設として追加することができる
P-PFIの手続きの流れ
- 方針の整理
- むつ市が、P-PFI制度を活用する都市公園について、方針や目的を設定します
- マーケットサウンディング
- 民間の創意工夫を発揮できる事業条件を設定するために行います
- 書面又はヒアリング等にて民間事業者の参入意欲、実施条件等に係る意見を聴取します
- 公募設置等指針を策定し、公募を行う
- むつ市は、公募設置等指針を公園ごとに策定し公表し公募を実施します
- 公募設置等計画の市への提出
- 事業者は、公募設置等指針に基づき、公募対象公園施設や特定公園施設などの設置・管理に関する公募設置等計画を市に提出します
- 公募設置予定者を、むつ市が選定
- 公募設置等計画の認定
- むつ市と協定締結
- 事業区域、内容、期間、施設の設置、帰属、管理運営に関する事項、リスク分担等について協定を締結します
- 設置許可申請と許可
- 公募対象公園施設および特定公園施設の整備
- 管理運営
この記事へのお問い合わせ
都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745
アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします