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都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745
むつ市景観計画の実施計画として、必要に応じて「景観まちづくりアクションプラン」を策定します。
アクションプランについては、新たな事業や個性ある景観形成を柔軟に進めるため、市民や事業者の皆様からの提案や意見等を踏まえて策定し、随時見直しを行うこととします。
なお、既存の「むつ市風力発電施設等設置に関するガイドライン」、「大湊の景観づくりに関するルール」、「おおみなと臨海公園の景観形成」、「みどりの基本計画アクションプラン」および「都市再生整備計画」などについては、景観形成にも資する計画として、アクションプランに位置づけます。
平成21年12月、「旧大湊水源地水道施設」が国の重要文化財の指定を受け、大湊地区における景観を生かしたまちづくり「北の防人大湊整備事業」が始まりました。
この事業の中で、大湊地区の恵まれた自然環境や歴史遺産の保全と継承を図りながら、地区の特色を活かした魅力ある景観形成を進めていくためのルールが平成27年4月に定められました。
基本目標に「心に残る豊かな自然、歴史資源が点在する魅力ある大湊を育てよう」を掲げ、釜臥山、大湊湾などの豊かな自然と歴史ある街並みや建造物が重なり合った「自然」・「歴史・文化」・「街」が調和した個性ある景観特性について、かけがえのない資産として次世代に引き継ぎ、心が和むような大湊ならではの癒される景観形成に努めることとし、基本方針として、【守る】、【育てる】、【活かす】を掲げ、良好な景観形成に取り組むこととしています。
「景観計画」を策定することができるのは「景観行政団体」です。
「景観計画」には「景観計画区域」が定められ、その区域内において、「景観条例」による届け出や勧告などの制度の運用、「景観計画」による景観創出・形成・保全等の景観まちづくりが行われます。
「景観計画」の策定に関する手続き、届け出や勧告の方法などを定めた行為の制限に関することなどについては、「景観条例」に定めることとなります。
景観法に基づいて景観まちづくりを行う団体です。
むつ市は、令和3年3月1日から景観行政団体となっています。
青森県内では、青森県と一部の市町村が景観行政団体になっています。
景観法は、都市部だけでなく、農山漁村部、自然公園区域も対象としており、景観計画の策定、景観計画区域や景観地区等における良好な景観の形成のための保全・規制、景観重要公共施設の整備、景観協定の締結、景観整備機構による良好な景観形成に関する事業に対する支援その他の施策を総合的に講ずることによって、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造および個性的で活力ある地域社会の実現を図り、市民生活の向上並びに経済および地域社会の健全な発展に寄与することを目的としています。
景観を構成する要素は、建築物、工作物、道路、公園、河川、港湾、屋外広告物、美化活動、山、森林等、公共事業、個人事業等の多岐にわたるため、良好な景観を形成するためには、行政だけではなくさまざまな主体が参画していく必要があります。
景観法では、国、地方公共団体、事業者および住民が各々の立場において、良好な景観の形成のために必要な責務を果たすよう、それぞれの責務が規定されています。
平成28年度、29年度に実施したアンケート結果について公表します。
都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域およびこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地の区域のことです。
景観計画に定められた景観重要建造物の指定の方針に即し、次の基準に基づき、景観行政団体の長が指定するものです。
建造物の敷地、建造物周辺の燈篭、敷石、石垣、付属する庭園等が当該建造物と一体となって良好な景観を形成している場合には、景観重要建造物に含まれるものとして指定することもできます。
景観計画に定められた景観重要樹木の指定の方針に即し、次の基準に基づき、景観行政団体の長が指定するものです。
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものです。
景観計画区域において良好な景観の形成に重要な次に掲げる施設その他政令で定める公共施設のことです。
景観計画および農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項により定められた農業振興地域整備計画に適合させつつ、景観と調和のとれた良好な営農条件を確保するために、対象とする区域、その区域内における土地の農業上の利用に関する事項、農業生産の基盤の整備および開発に関する事項、農用地等の保全に関する事項、農業の近代化のための施設の整備に関する事項について一体的に定めるものです。
景観法第61条第1項に基づき、都市計画区域又は準都市計画区域内の景観計画区域において、市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画として定める地区のことです。
建築物の制限のほか、工作物や開発行為等の行為規制についても、必要に応じて市町村の条例で定めることができます。
景観法第74条第1項に基づき、都市計画区域または準都市計画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域において、その景観の保全を図るため、準景観地区を指定することができます。
これは、都市計画区域外等において、良好な景観を積極的に保全していくことが望ましい観光地、別荘地、温泉地、門前町、農産漁村集落等の地域の個性豊かな景観が形成されている地域が多数存在しており、これらの地域における景観を維持・増進していく必要があることから、景観地区に準じた規制を行うことを可能としたものです。
良好な景観については、景観法第2条(基本理念)において次のとおり定められています。
暮らしの向上のための施策として、多様な生物や自然景観などを良好な状態で保全し、人と自然が共生可能な地域づくりを推進することとしています。
また、魅力の向上のための施策として、豊かな自然と歴史ある街並みや建造物からなる「自然」「歴史・文化」「街」が調和した個性ある景観の向上と保全を図るため、景観計画を策定し、市民の郷土愛や観光客の増加を図ることとしています。
安全の向上のための施策として、防災対策の充実が掲げられ、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空家、著しく衛生上有害となるおそれのある空家、著しく景観を損ねている空家および周辺生活環境保全のために放置することが不適切な空家についての対策を推進することとしています。
また、魅力の向上のための施策として、「大湊の景観づくりに関するルール」の普及に努め、大湊の自然環境や歴史遺産の保全および継承を図るほか、将来にわたって愛着を感じる景観とするため、景観計画を策定し、景観・屋外広告物の適正化を図ることとしています。
基本目標の一つである「誇れるふるさと こころ安らぐ 希望のまち」の具体的な施策として、豊かなふるさとづくりを掲げ、魅力ある街並みの創出を図ることとしています。
釜臥山や大湊湾等に代表される豊かな自然環境や、国の重要文化財として指定を受けた旧大湊水源地水道施設をはじめとする歴史遺産の保全と継承を図りながら、「自然」、「歴史・文化」、「街」が調和した個性ある景観特性を活かした魅力ある景観形成を進めていくため、景観計画を策定し、地域愛着による人口定着および観光による地域活性化を図ることとしています。
基本方針において、環境と共生する美しい都市づくりとして、景観の保全・創出を位置づけています。
基本計画(下北地域)では、幽玄な自然環境と生活文化が魅力を高めあう圏域の形成として、圏域を象徴する自然環境や自然景観の保全に努め、市街地と自然環境が近接する環境を活かした魅力的な生活が営める圏域の形成を目指すこととしています。
むつ都市計画区域マスタープランでは、市街地における水辺・緑空間の創出や景観を創造し、身近な自然環境と共生する都市環境の形成を図るほか、自然環境・景観や歴史・文化資源などの地域資源を活かした観光振興を支援する都市基盤の整備を図ることとしています。また、市街地の西部に広がる釜臥山に連続する山林等については、潤いのある都市環境の形成および都市景観の一翼を担う重要な緑地であり、積極的な維持管理と保全を図ることとし、居住環境の改善又は維持に関する方針として、老朽木造建築物や狭隘道路が見られる地区については、住宅地としての安全性の向上に努め、道路や公園等の基盤整備との連動やオープンスペースの確保、景観整備を進め、安全で快適な居住環境の形成を図ることとしています。
むつ市立地適正化計画では、都市機能誘導区域、居住誘導区域が定められ、人口密度を維持することで暮らしやすいまちを目指しています。そのため誘導区域での都市・居住環境の向上を図ることとしています。
良好な市街地環境の形成や、住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市機能の活動を目的として、11種類の「用途地域」を定めています。
また、都市計画区域の用途地域外では、「特定用途制限地域」を定め、居住環境保全地区、自然環境共生地区、産業業務地区、幹線道路沿道地区の4つのタイプにより、都市のスプロール化の抑制を図っています。
さらに、むつ地区の用途地域周辺において「居住調整地域」を定め、新たな住宅地開発を抑制するとともに、「光のアゲハチョウ」の夜景景観の形状保全を行っています。
「海へと続くみどりがまちを育てる」を基本理念とし、海とともに生きるまちとして、海を育てる山、森林地域、まちのみどりの整備、管理、保全を重要であると捉え、下北ジオパークをはじめとする自然景観の保全を図ることとしています。
また、市、市民、民間団体・事業者が手を取り合うみどりのまちづくりや、心に残る景観にアクセントを添えるみどりのまちづくり等の基本方針のもと、みどりの保全・創出の目標やその推進のための施策、都市公園の整備および管理の方針等を定め、みどりのまちづくりを推進することとしています。
今後の使用見込みがなく、経済価値があると判断される公共施設については、積極的に譲渡や貸付を進めるとともに、除却すべきと判断された公共施設については、計画的に取り壊し、その土地の有効活用を検討することとしており、このことは公共施設の遊休化に伴う景観への影響を防止することにもつながります。
「みんながつながる!下北ジオパーク」を基本理念とし、将来世代が必要とするものを損なうことなく、現在の世代が必要とするものを満たし、この地域に住み活動するすべての人々が理念を理解し、下北ジオパークを次世代へつなげるため、この地域の持つ価値を十分に理解し、その活用と保全に向けた良い方法を模索し、創造的な地域づくりを進める必要があるとしています。
暮らしの向上のための施策として自然環境の保全が掲げられ、多様な生物や自然景観などを良好な状態で保全し、人と自然が共生可能な地域づくりを推進することとしています。
また、魅力の向上のための施策として景観の向上と保全が掲げられ、豊かな自然と歴史ある街並みや建造物からなる「自然」「歴史・文化」「街」が調和した個性ある景観の向上と保全を図るため、景観計画を策定し、市民の郷土愛の醸成や観光客の増加を図ることとしています。
風力発電施設等の設置者は、風力発電施設等の設置等にあたり、地域の自然および歴史的環境と調和した良好な景観の形成に努めるよう計画すること、下北ジオパークにおけるジオサイトを形成する場所に設置する場合はあらかじめ市と協議すること、配置・デザイン・色彩は周辺の景観と調和が図られるものとすること、景観に与える影響が甚大で良好な景観又は風致を著しく阻害する場合には必要な措置を講ずること、施設およびその周辺に広告物を掲示する場合には良好な景観若しくは風致を阻害し、又は公衆に対し危害を及ぼさないもので管理上必要とされる最小限の広告物のみとすること等が定められています。
里山の巨樹・古木は、威風堂々とした樹形や厳しい自然環境により刻み込まれた樹皮、凛としたその存在から、畏敬の念を抱く対象として、あるいは癒しを与える存在として人気があります。
青森県(農林水産部林政課所管)は、平成18年度から平成20年度に、地域のシンボルとなっている里山の巨樹・古木を紹介するマップや保護のための手引きとなる資料を作成しています。
青森県では「無電柱化の推進は、地域の意向を踏まえつつ、地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に資するようおこなわなければならない。(無電柱化法第2条)」の理念の下、県民と関係者の理解、協力を得て、無電柱化により青森県の魅力あふれる美しいまちなみを取り戻し、安全・安心なくらしを確保するよう推進することとしています。
また、世界遺産・日本遺産等の周辺や重要伝統建造物群保存地区、景観法、地域における歴史的風致の維持および向上に関する法律、景観条例等に位置づけられた地域、ジオパークその他著名な観光地、さらに、青森県有数の観光イベントである「ねぶた」や「ねぷた」、ユネスコ無形文化遺産である三社大祭等のお祭りにおける良好な景観の形成や観光振興のために必要な道路の無電柱化を推進することとしています。
青森県(県土整備部都市計画課所管)は、青森県景観計画および青森県景観条例を定め、市町村による景観行政団体を除く県内全域を青森県景観計画区域とし、良好な景観の形成を進めています。
大規模な建築物の新築などの大規模行為については、景観に影響を与える影響が大きく、一定の配慮を求める観点から、「青森県大規模行為景観形成基準」による大規模行為の届出制度を設けています。
また、県が実施する公共事業に係る景観形成のための「青森県公共事業景観形成基準」により、景観に配慮した事業を行っています。
色彩についても、望ましい色彩の考え方や用い方として「青森県景観色彩ガイドプラン」を作成し、大規模行為事業者や公共事業にかかわる事業者や設計者のための指針となっています。
さらに、ふるさと眺望点(むつ市内では釜臥山展望台、川内ダム、奥薬研渓谷、愛宕山公園が選定)として地元住民に親しまれているところ、愛されているところとして、県内67箇所が選定されています。
啓発活動としては、「ふるさとあおもり景観賞」を実施し、県内の良好な景観づくりに貢献している、まちなみ、建築物、屋外広告物および地域づくり活動等を表彰し、個性を生かした魅力ある景観形成に対する県民意識を高め、青森県の美しい景観づくりを行っています。
屋外広告物については、青森県屋外広告物条例により、屋外広告物および屋外広告業について必要な規制によって、良好な景観形成と、風致の維持、危害の防止に努めています。
また、「屋外広告物規制のあらまし」を作成し、規制についてわかりやすく取りまとめ、さらには、「青森県広告景観ガイドライン」により関係する事業者や設計者、広告主に向けて、景観づくりについて具体的な方策を示しています。
都市整備部都市計画課
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青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
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みどりと景観担当 内線:2744・2745