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市内に看板・はり紙等を表示している皆さまへ

9月1日~10日は屋外広告物適正化旬間です

「屋外広告物」とは、営利・非営利にかかわらず

  1. 常時または一定の期間継続して
  2. 屋外で
  3. 公衆に表示される
  4. 看板・はり紙・その他これらに類するもの

を言います。お店の看板だけではなく、のぼり旗や横断幕なども屋外広告物に該当します。

「屋外広告物適正化旬間」は、住民・事業者・行政が屋外広告物の適正な管理や設置に関する意識向上を図ることを目的としています。

広告物の表示者および管理者は、現在表示している広告物について、破損や老朽化が見られないか・倒壊の恐れはないか等、責任をもって点検し、良好な景観の形成および風致の維持と、公衆に対する危害を防止するための適正な管理をお願いします。

屋外広告物の申請はお済みですか

屋外広告物を表示するときは、青森県屋外広告物条例に基づく申請が必要になる場合があります。

広告物の種類や表示場所によって許可基準が異なりますので、詳細については屋外広告物のページをご覧になるか、都市計画課みどりと景観グループまでお問い合わせください。

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

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