この記事へのお問い合わせ
都市整備部土木維持課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
企画整備担当 内線:2711・2713・2715
管理担当 内線:2712・2714・2716~2718
公共性がある私道や市道等について、町内会が行う舗装や側溝等の工事費に対して一部を助成し、皆様の生活環境の改善に寄与することを目的とした制度です。
整備を行う町内会に対して交付します。
※要望件数が多い場合は、立地条件や利便性の高さなどで案件を選定することがあります。
工事費のうち9割以内の額(町内会負担は約1割)
令和6年5月31日(金)から令和6年8月9日(金)まで
補助を受けるには、以下の項目にすべて当てはまる必要があります。
1.整備計画が概ね延長20m以上かつ幅員4m以上であること
2.所有者の異なる5戸以上の住宅が利用していること
3.私道等に接続する道路および排水施設が整備されていること
(整備要望する道路の一端または両端が、他の道路に接続されている必要があります)
4.排水施設の整備を行う場合、放流先および流末に支障がないこと
5.整備の対象となる私道の所有者およびその他の権利を有する者の同意を得ていること
※以下の項目に1つでも該当すると補助対象外になります。
道路や側溝を長く利用できるように設計基準を定めています。
【補足】側溝のみの施工や舗装のみの施工でも、補助事業を利用可能です。
私道等整備補助金を受け取るまでの流れについては、私道等整備補助金制度の流れ(251KB)をご確認ください。
私道等整備補助を受けるためには、下記の書類が必要となります。
(各様式の記入例はこちら(記入例一式)(131KB)をご参照ください。)
○補助金の要望時
(私道の整備・工事の場合、下記の書類も必要となります)
○補助金の交付決定前に整備計画を変更または中止する時
○補助金の申請時
(市道の整備・工事の場合、下記の書類も必要になります)
○工事に着手したとき
○工事中
○補助事業(工事)の計画を変更する時
○補助事業(工事)を廃止する時
○工事が完了した時
○工事の完成検査が終了した時
○補助金の交付を受ける時
○補助金の交付を受けた後
私道の整備後は、利用する皆様で引き続き管理することになります。
市道等の整備後は、市で管理することになります。
都市整備部土木維持課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
企画整備担当 内線:2711・2713・2715
管理担当 内線:2712・2714・2716~2718