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都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745
都市再生整備計画関連事業は、市町村がまちづくりの目標や指標について設定し、目標達成のために必要な都市基盤の整備・都市施設の整備・関連するソフト事業等を『都市再生整備計画』というまちづくりの計画に位置づけることで、計画に基づく事業を行う市町村等が国費による支援を受けることが可能となる事業です。
都市再生整備計画は、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域を対象として、市町村が作成することができるものです。
都市再生整備計画関連事業では、道路・公園等の基盤施設整備、区画整理・再開発等の面整備事業、各種施設整備等の基幹事業(全30種類)とまちづくり活動支援等のソフト事業を含む提案事業(全3種類)、居住誘導促進事業から、事業を選択して実施することができます。このため、地域の状況に応じたまちづくりに対して支援を受けることが可能です。
都市再生整備計画関連事業は以下の4つに分類され、各事業ごとに施行地区要件や補助率が異なります。
立地適正化計画に基づき、地方公共団体や民間事業者等が行う都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化、災害からの復興、居住の誘導の取組等に対し、集中的な支援を行うことを目的としています。
市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする事業です。
災害発生が予想されるような地域において、市町村等により事前復興まちづくり計画等に基づき行われる、防災拠点の形成を図ることを目的とする事業です。
車中心から人中心の空間へと転換を図る、まちなかの歩いて移動できる範囲において、滞在の快適性の向上を目的として市町村や民間事業者等が実施する、道路・公園・広場等の整備や修復・利活用、滞在環境の向上に資する取組を重点的・一体的に支援し、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを推進する事業です。
都市再生特別措置法第46条第28項の規定により、都市再生整備計画を公表しています。
河川管理者が指定した河川敷地内にオープンカフェ等を設置することが可能となります。
「居心地が良く歩きたくなる」まちなかを創出するための支援制度となっています。
市町村の取組と一体的に実施される交流・滞在空間を創出する事業となります。
都市再生整備計画公表後2年以内に占用の許可の申請があった場合には、看板および広告塔を設置することが可能となります。
なお、一体型滞在快適性向上事業(都市公園の整備と一体的な事業に限る)の事業主体が対象となります。
都市再生整備計画公表後2年以内に設置管理の許可の申請があった場合には、交流滞在施設を設置することが可能となります。
都市再生推進法人や一体型快適性等向上事業の実施主体は、公園管理者との協定に基づきカフェ、売店等の設置・管理を行う場合、都市公園法の特例(設置管理許可期間の延長、建ぺい率の上限緩和など)が適用されます。
条例で定める一定規模以上の路外駐車場について届出を義務化し、歩行者優先のまちづくりを推進する制度となります。(むつ市では条例を定めていません。)
条例で定める一定規模以上の駐車場の出入口の設置位置を制限することで、歩行者優先のまちづくりを推進する制度となります。(むつ市では条例を定めていません。)
附置義務条例により、集約駐車施設等への駐車施設の設置を義務付けることおよび出入口の設置制限について規定することが可能となります。(むつ市では条例を定めていません。)
市町村が所有する普通財産について、都市再生整備計画に定めた内容(普通財産の安価な貸付等)に沿った使用が可能となります。
都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745