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都市再生整備計画関連事業

都市再生整備計画関連事業の概要

 都市再生整備計画関連事業は、市町村がまちづくりの目標や指標について設定し、目標達成のために必要な都市基盤の整備・都市施設の整備・関連するソフト事業等を『都市再生整備計画』というまちづくりの計画に位置づけることで、計画に基づく事業を行う市町村等が国費による支援を受けることが可能となる事業です。

 都市再生整備計画は、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域を対象として、市町村が作成することができるものです。

 都市再生整備計画関連事業では、道路・公園等の基盤施設整備、区画整理・再開発等の面整備事業、各種施設整備等の基幹事業(全30種類)とまちづくり活動支援等のソフト事業を含む提案事業(全3種類)、居住誘導促進事業から、事業を選択して実施することができます。このため、地域の状況に応じたまちづくりに対して支援を受けることが可能です。

 都市再生整備計画関連事業は以下の4つに分類され、各事業ごとに施行地区要件や補助率が異なります。

都市構造再編集中支援事業

 立地適正化計画に基づき、地方公共団体や民間事業者等が行う都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化、災害からの復興、居住の誘導の取組等に対し、集中的な支援を行うことを目的としています。

都市再生整備計画事業(社会資本整備総合交付金)

 市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする事業です。

都市再生整備計画事業(防災・安全交付金)

 災害発生が予想されるような地域において、市町村等により事前復興まちづくり計画等に基づき行われる、防災拠点の形成を図ることを目的とする事業です。

まちなかウォーカブル推進事業

 車中心から人中心の空間へと転換を図る、まちなかの歩いて移動できる範囲において、滞在の快適性の向上を目的として市町村や民間事業者等が実施する、道路・公園・広場等の整備や修復・利活用、滞在環境の向上に資する取組を重点的・一体的に支援し、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを推進する事業です。

関連リンク

むつ市の都市再生整備計画策定地区

都市再生特別措置法第46条第28項の規定により、都市再生整備計画を公表しています。

都市再生整備計画に記載できる官民連携まちづくりの制度および内容等

1.公共空間内に整備・管理したい施設(広告板、オープンカフェ等)について

  1. 道路占用許可の特例
    • 道路管理者が指定した区域で道路上に公告板・オープンカフェ等を設置する際に「道路外に余地がないこと」が要件から除外されます。
  2. 河川敷地の占用許可
    • 河川管理者が指定した河川敷地内にオープンカフェ等を設置することが可能となります。

  3. 都市公園占用許可の特例
    • 整備計画公表後2年以内に占用の許可の申請があった場合には、賑わいの創出に寄与する施設を設置することが可能となります。

2.都市利便増進施設(広場、駐輪場、並木、ベンチ等)の整備・管理について

  1. 都市利便増進協定
    • まちの利便性を高める施設の整備等を円滑化する制度となっており、土地所有者等の間(都市再生推進法人も参加可能)で、施設の設置・管理の方法や費用分担を定める協定となります。

3.歩行者経路の整備、管理について

  1. 都市再生整備歩行者経路協定
    • 歩行者経路を整備、継続的に管理するための制度となっており、土地所有者等の間で、歩行者経路の整備・管理の方法や費用分担を定める協定となります。なお、所有者が変更となっても協定の効力が引き継がれます。

4.居住者等利用施設(緑地、広場、集会所等)について

  1. 低未利用地土地利用促進協定
    • 低未利用地を有効かつ適切に整備、管理するための制度となっており、土地所有者等に代わり低未利用地の土地を有効かつ適切に利用するために必要な施設の整備・管理の方法を定める協定となります。

5.滞在快適性等向上区域(ウォーカブル推進区域)を設定した場合に記載可能

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかを創出するための支援制度となっています。

5-1.滞在快適性向上施設等(広場、並木、店舗等)の整備・管理等について

  • 一体型滞在快適性等向上事業(ウォーカブル推進事業)

市町村の取組と一体的に実施される交流・滞在空間を創出する事業となります。

5-2.都市公園での看板・広告塔の設置について

  • 看板等設置に係る都市公園の占用許可の特例

都市再生整備計画公表後2年以内に占用の許可の申請があった場合には、看板および広告塔を設置することが可能となります。

なお、一体型滞在快適性向上事業(都市公園の整備と一体的な事業に限る)の事業主体が対象となります。

5-3.都市公園での交流滞在施設(カフェ、休憩所等)の設置・管理等について

  • 公園施設の設置管理許可の特例

都市再生整備計画公表後2年以内に設置管理の許可の申請があった場合には、交流滞在施設を設置することが可能となります。 

5-4.都市公園での滞在快適性等向上公園施設(カフェ、売店等)の設置・管理等について

  • 公園施設設置管理協定制度

都市再生推進法人や一体型快適性等向上事業の実施主体は、公園管理者との協定に基づきカフェ、売店等の設置・管理を行う場合、都市公園法の特例(設置管理許可期間の延長、建ぺい率の上限緩和など)が適用されます。

5-5.路外駐車場の配置、規模の基準について

  • 特定路外駐車場の届出制度

条例で定める一定規模以上の路外駐車場について届出を義務化し、歩行者優先のまちづくりを推進する制度となります。(むつ市では条例を定めていません。)

5-6.駐車場出入口の設置を制限すべき道路について

  • 路外駐車場出入口の設置制限

条例で定める一定規模以上の駐車場の出入口の設置位置を制限することで、歩行者優先のまちづくりを推進する制度となります。(むつ市では条例を定めていません。)

5-7.集約駐車施設の位置、規模等について

  • 附置義務駐車施設の集約化・出入口設置制限

附置義務条例により、集約駐車施設等への駐車施設の設置を義務付けることおよび出入口の設置制限について規定することが可能となります。(むつ市では条例を定めていません。)

5-8.普通財産の安価な貸与等について

市町村が所有する普通財産について、都市再生整備計画に定めた内容(普通財産の安価な貸付等)に沿った使用が可能となります。

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

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