むつ市まちづくり活動応援補助金制度
補助金制度の概要・目的
市民のみなさまが地域で行う活動が、むつ市の魅力向上、活性化につながると考えます。
このことから、市は、市民や団体が実施する「新しい活動」を応援し、住み続けられるまちづくりの推進を目指します。
むつ市まちづくり活動応援補助金【概要版】(1391KB)
事業期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月21日(金曜日)
※令和6年度中(令和7年3月31日まで)に事業が完了し、市へ「実績報告書」を提出する必要があります。
補助対象事業
- コンパクトシティ推進事業
- 「使いやすいまちにしたい」という想いを応援します。
- 居住誘導区域や地域生活拠点で行うことができます。
- まちづくりGX推進事業
- 「まちのみどりを増やしたい」「クリーンなむつ市をつくりたい」という想いを応援します。
- 居住誘導区域や地域生活拠点で行うことができます。
- 景観向上推進事業
- 「むつ市の景観をよくしたい」という想いを応援します。
- むつ市全域で行うことができます。
※事業可能な区域や、事業内容については都市計画課へご相談ください。
補助対象者
次のいずれかに該当する方を補助対象者とします。
- 市内に住所を有している個人
- 市内に活動の拠点を有し、過半数が市内に在住、在勤または在学している3人以上で構成される団体
- 市内に本社を有する法人
上記にかかわらず、次のいずれかに該当する方は補助対象者となることができません。
- 市税を滞納している方
- 暴力団の構成員または暴力団に関係すると認められる方
- 補助対象事業に対し、他の補助金等の交付を受けている方
- 政治または宗教を目的とした団体
- 市長が不適当と認める方
補助金交付の条件
- 補助対象事業の内容または補助対象経費の配分について変更する場合や、事業を中止または廃止する場合は市の承認を受けてください。(補助金の増額はできません。)
- 補助対象事業が期間内に完了しない場合や、事業の遂行が困難となった場合は、速やかに報告し、指示を受けてください。
- 補助対象事業の状況、経費の融資等補助事業に関する事項を明らかにする書類等を備え付け、交付決定年度の翌年度から5年間保管してください。
- その他の交付の条件は、交付要綱第8条を確認してください。
補助の対象となる経費
補助対象経費は以下のとおりです。
- 消耗品(ノベルティに使用する消耗品等は対象外となります。)
- 燃料費(個人所有・レンタル問わず自家用車または事業用自動車へ給油した燃料費は対象外となります。)
- 印刷製本費(補助対象事業の周知等を目的としたチラシ等の印刷以外は対象外となります。)
- 委託費(補助対象事業費の2分の1以上となる委託や、補助事業の主要部分にあたるとされる委託は対象外となります。)
- 使用料・賃借料(事業に関係のない物品等の借上料は対象外となります。)
- 原材料費(事業に直接関係のない原材料費は対象外となります。)
- 備品購入費(個人使用が可能な備品や家電の購入は対象外となります。)
- 工事費(補助対象事業に関係のない工事は対象外となります。)
- 不動産取得費(個人の住宅や個人で利用する土地の購入は対象外となります。)
※補助対象経費について、本補助金要綱記載の別表第2(第4条関係)や概要版を確認してください。
補助金額
- コンパクトシティ推進事業
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内
- 上限額:100万円
- まちづくりGX推進事業
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:15万円
- 景観向上推進事業
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内
- 上限額:30万円
むつ市まちづくり活動応援補助金交付要綱
令和6年度むつ市まちづくり活動応援補助金交付要綱(105KB)
むつ市まちづくり活動応援補助金交付要綱各種様式
Q&A
むつ市まちづくり活動応援補助金_Q&A(604KB)
この記事へのお問い合わせ
都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745
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