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宅地造成及び特定盛土規制法について

法律の概要について

盛土等による災害から住民の生命・身体を守る観点から、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。(令和4年5月27日公布)

背景

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害により、甚大な人的・物的被害が発生しました。これを受けて、全国で盛土の総点検が実施されましたが、宅地の安全確保、森林機能の確保、農地の保全等を目的とした各法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在することが判明したため、これまでの宅地造成等規制法を「盛土規制法」へ抜本的に改正し、宅地、農地、森林等の土地の用途や盛土等の目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することになりました。

主な改正の内容

スキマのない規制

  • 都道府県知事等により、盛土等が原因で人家等に被害を及ぼしうる区域が規制区域として指定されます。
    • 市街地や集落の周辺など、人家等が存在するエリアについて、森林や農地を含めて広く指定されます。
    • 市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から人家等に危害を及ぼしうるエリア(斜面地等)も指定されます。
  • 規制区域内で行われる盛土等は、宅地造成等の盛土だけでなく、単なる土捨て行為や一時的な堆積についても規制され、都道府県知事等の許可の対象となります。

盛土等の安全性の確保

  • 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準が設定されます。
  • 許可基準に沿って、安全対策が行われているかどうかを確認するため、次のことが実施されます。
    1. 施工状況の定期報告
    2. 施行中の中間検査
    3. 工事完了時の完了検査

責任の所在の明確化

  • 盛土等が行われた土地について、土地所有者が常時安全な状態に維持する責務を有することが明確化されました。
  • 災害防止のため必要なときは、土地所有者だけでなく、原因行為者に対しても是正措置等を命令できることとなりました。
    • 当該盛土を行った造成主や工事施工者、過去の土地所有者等も、原因行為者として命令の対象になり得ます。

実効性のある罰則の措置

  • 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、条例による罰則の上限より高い水準に強化
    • 最大で懲役3年以下、罰金1000万円以下、法人重科3億円以下

盛土規制法に関するパンフレット

青森県における規制区域について

青森県では、旧宅地造成等規制法に基づき指定された規制区域はありませんが、盛土規制法に基づく規制区域指定に向けて、基礎調査の準備を進めているところです。

関連リンク

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

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