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立地適正化計画 届出制度

居住・都市機能誘導区域外での開発行為および建築等の行為は届出が必要です

居住誘導区域外における必要な届出

都市再生特別措置法第88条により、居住誘導区域外での住宅に係る次の行為について、着手の30日前までに市に届ける必要があります。

届出が必要な行為 イメージ

届出が必要な行為「開発行為」(開発行為とは区画形質の変更が伴うものをいいます)

  1. 3戸以上の住宅の建築の用に供する開発行為(面積規模にかかわらず必要となります) 
  2. 開発区域が1,000平方メートル以上の住宅の建築の用に供する開発行為 

届出が必要な行為「建築等行為」

  1. 3戸以上の住宅の新築
  2. 建築物を改築、用途変更し3戸以上の住宅とする行為 

ただし次の行為については届出が不要です

  1. 仮設のもの
  2. 農林漁業者を営む者の居住の用に供する建築のための開発行為、新築、改築および用途変更
  3. 非常災害のため必要な応急措置
  4. 都市計画事業
  5. 都市計画事業以外で都市施設に関する都市計画に適合するもの 

無届や虚偽の届け出をした場合

都市再生特別措置法第88条の規定に違反して、無届出又は虚偽の届出をし、居住誘導区域外での住宅に関する開発行為又は建築等行為を行った場合には、30万円以下の罰金となります。

都市機能誘導区域外における必要な届出 

都市再生特別措置法第108条により、都市機能誘導区域外での誘導施設に係る次の行為について、着手の30日前までに市に届ける必要があります。

なお、地区別で誘導施設を設定していますので、地区外での誘導施設の立地によっては、都市機能誘導区域内でも届出が必要となることがあります。

届出が必要な行為「開発行為」(開発行為とは区画形質の変更が伴うものをいいます)

  1. 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為(面積規模にかかわらず必要となります) 

届出が必要な行為「建築等行為」

  1. 誘導施設を有する建築物の新築
  2. 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合 

届出が必要な行為「建築等行為」

上記の届出のうち、法第108条の規定に違反し届出をしないまたは虚偽の届出をし、誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為又は建築等行為を行った場合、30万円以下の罰金となります。

誘導施設について

むつ市立地適正化計画では各地区の都市機能誘導区域での誘導施設を次のとおり定めています。

  • 田名部地区
    • 病院、小売店、保育所、認定こども園、小学校、大学、社会福祉系施設
  • 中央地区
    • 本庁舎、小売店、保育所、認定こども園、小学校、図書館
  • 下北地区
    • 小売店、保育所、認定こども園、中学校、短期大学
  • 苫生地区
    • 小売店、保育所、認定こども園、小学校
  • 柳町地区
    • 小売店
  • 大湊地区
    • 小売店、保育所、認定こども園、小学校、中学校
  • 大畑地区
    • 分庁舎、小売店、保育所、認定こども園、小学校、社会福祉系施設

注意事項

  • 床面積30,000平方メートル未満の病院は届出が不要です
  • 小売店とは、物品販売業を営む店舗となります(例:スーパー、ホームセンター、ドラッグストアなど)
  • 店舗に供する床面積が500平方メートル未満の小売店は届出が不要です
  • 店舗の床面積の考え方は、経済産業省の大規模小売店舗立地法の解説のとおりとします 
  • (例示)下北地区に図書館の建築目的の開発行為をする時または建築等の行為をする時は届け出が必要となります 

届出書 様式集

  • 様式10および様式18において、添付する図書である設計図は、土地利用計画平面図および造成横断図とし、縮尺については市と協議することとします
  • 届出書には、案内図の添付をお願いします 

様式10 居住誘導区域外での住宅の開発行為に係る届出書

3戸以上の住宅の建築の用に供する開発行為および1,000平方メートル以上の住宅の建築の用に供する開発行為における届出書様式となります。

様式11 居住誘導区域外での住宅の建築等行為に係る届出書 

3戸以上の住宅の新築、改築、用途変更における届出書様式となります。

様式12 行為の変更届出書

居住誘導区域外における届出事項を変更する場合の届出書様式となります。

様式18 都市機能誘導区域外などでの誘導施設の開発行為に係る届出書 

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為(面積規模に関わらず)における届出書様式となります。

様式19 都市機能誘導区域外などでの誘導施設の建築等行為に係る届出書 

誘導施設を有する建築物の新築、建築物を改築し、都市機能増進施設を有する建築物とする場合、建築物の用途を変更して都市機能増進施設を有する建築物とする場合における届出書様式となります。

様式20 行為の変更届出書

都市機能誘導区域外での届出事項を変更する場合の届出書様式となります。

様式21 誘導施設の休廃止に係る届出書

都市機能誘導区域に位置付けられている誘導施設を休止、又は廃止する場合の届出書様式となります。

むつ市立地適正化計画、居住・都市機能誘導区域について 

むつ市立地適正化計画、居住誘導区域、都市機能誘導区域は「むつ市立地適正化計画のページ」に掲載されています。

立地適正化計画の対象区域

むつ市立地適正化計画はむつ都市計画区域と同じとなります。

むつ市立地適正化計画 居住・都市機能誘導区域 グーグルマップ

精度上、誤差が生じる場合がありますので、参考資料としてご活用ください。

リンク先:グーグルマップ 「むつ市立地適正化計画 誘導区域図」 このリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

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