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都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745
都市再生特別措置法第88条により、居住誘導区域外での住宅に係る次の行為について、着手の30日前までに市に届ける必要があります。
都市再生特別措置法第88条の規定に違反して、無届出又は虚偽の届出をし、居住誘導区域外での住宅に関する開発行為又は建築等行為を行った場合には、30万円以下の罰金となります。
都市再生特別措置法第108条により、都市機能誘導区域外での誘導施設に係る次の行為について、着手の30日前までに市に届ける必要があります。
なお、地区別で誘導施設を設定していますので、地区外での誘導施設の立地によっては、都市機能誘導区域内でも届出が必要となることがあります。
上記の届出のうち、法第108条の規定に違反し届出をしないまたは虚偽の届出をし、誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為又は建築等行為を行った場合、30万円以下の罰金となります。
むつ市立地適正化計画では各地区の都市機能誘導区域での誘導施設を次のとおり定めています。
3戸以上の住宅の建築の用に供する開発行為および1,000平方メートル以上の住宅の建築の用に供する開発行為における届出書様式となります。
3戸以上の住宅の新築、改築、用途変更における届出書様式となります。
居住誘導区域外における届出事項を変更する場合の届出書様式となります。
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為(面積規模に関わらず)における届出書様式となります。
誘導施設を有する建築物の新築、建築物を改築し、都市機能増進施設を有する建築物とする場合、建築物の用途を変更して都市機能増進施設を有する建築物とする場合における届出書様式となります。
都市機能誘導区域外での届出事項を変更する場合の届出書様式となります。
都市機能誘導区域に位置付けられている誘導施設を休止、又は廃止する場合の届出書様式となります。
むつ市立地適正化計画、居住誘導区域、都市機能誘導区域は「むつ市立地適正化計画のページ」に掲載されています。
むつ市立地適正化計画はむつ都市計画区域と同じとなります。
精度上、誤差が生じる場合がありますので、参考資料としてご活用ください。
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