ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度の概要

高齢化が進み、今後ますます医療費が増えていく中、将来にわたり、日本が世界に誇る国民皆保険(すべての国民がいずれかの公的医療保険に加入している状態)を守り、高齢者の皆様が安心して医療を受け続けられるようにするために、平成20年度に後期高齢者医療制度(長寿医療制度)が創設されました。

※後期高齢者医療制度の概要については、厚生労働省のホームページにも掲載されています。 

厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

制度の運営

各都道府県に設けられた「後期高齢者医療広域連合」が行います。

青森県後期高齢者医療広域連合ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

被保険者

75歳以上の方となります。また、65歳以上で一定の障がいがある方も対象となりますが、申請が必要となります。

障害認定について

65歳から74歳の方で、一定の障がいをお持ちの方は、任意で後期高齢者医療に加入することができます。加入することにより、医療機関での窓口負担は1割または2割(ただし現役並み所得者は3割)になります。保険料につきましては、お一人おひとりに納めていただくことになり、個々の事情により負担が増える場合もありますので、担当窓口までお問い合わせください。

加入を希望される場合は、障がいの程度がわかるもの(各種手帳、年金証書等)、現在使用している保険証を持参の上、市役所後期高齢者医療担当窓口で手続きすることができます。なお、75歳になるまでは、申請を撤回することができます。

認定できる障がいの程度
  • 身体障害者手帳
    • 1~3級
    • 4級のうち、音声機能または言語機能の障がい、両下肢のすべての指を欠くもの、一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの、一下肢の機能の著しい障がい
  • 精神障害者保健福祉手帳・・・1級、2級
  • 療育手帳(愛護手帳)・・・重度(A)
  • 障害年金証書・・・1級、2級

被保険者証(保険証)

一人に1枚交付されます。紛失、汚損等の場合は、再交付できます。有効期限は令和7年7月31日です。新たに75歳に到達する方は、前の月に保険証を送ります。

※臓器移植に関する法律の改正により、平成22年7月17日から、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示」ができるようになりました。

75歳となり、新たに資格を取得される方で、むつ市国民健康保険に加入されている方

75歳到達予定者の方の保険証には、喪失年月日をあらかじめ印字しているため、国保の保険証を返還する必要はありません。

75歳となり、新たに資格を取得される方で、被用者保険の本人や被扶養者の方

それぞれの事業所等に保険証を返還することになります。

また、被用者保険の本人が後期高齢者であって、被扶養者が75歳未満で後期高齢者でない方は、国保に加入することになりますので、喪失証明書等を持参し、国保の窓口で取得の手続きをしてくださるようお願いします。

医療費窓口負担

医療機関等での窓口負担割合は現役並み所得世帯の方は3割、それ以外の方は1割または2割(令和4年10月から)となり、適用される割合が保険証に印字されます。(窓口負担の割合は、毎年8月1日に、前年の所得により判定しています。)

※現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税の課税所得145万円以上の被保険者がいる方です。窓口負担「3割」となった方でも、前年の収入が383万未満(被保険者複数世帯は520万円未満)の方は、申請により「1割」または「2割」負担となることができます。

※2割の対象となる方は、同じ世帯に住民税の課税所得28万円以上の被保険者がいる方で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(被保険者複数世帯の場合は320万円以上)ある方となります。

医療の給付

受けられる医療は、他の医療制度と同じです。

保険料

被保険者一人ひとりに賦課されます。保険料の額は、均等割額(被保険者全員が一律で納める額)と所得割額(被保険者の所得に応じて納める額)の合計額となります。

 

令和6年度の青森県の保険料(限度額80万円 ※1)

均等割額46,800円+所得割額((総所得-43万円)×9.90% ※2)

※1 昭和24年3月31日以前に生まれた被保険者および障害認定により資格取得した被保険者については73万円

※2 令和5年度の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者については9.20%

 

     ただし、世帯の所得状況等に応じて、次のとおり保険料の軽減措置が適用されます。 

 

  【均等割額の軽減】

       被保険者と世帯主の所得を合わせた世帯の合計所得で判定します。 

(1)43万円+10万円(※年金・給与所得者等の数-1)以下の世帯・・・7割軽減(14,000円)

(2)43万円+(29.5万円✕被保険者の数)+10万円✕(※年金・給与所得者等の数-1)以下の世帯・・・5割軽減(23,400円)

(3)43万円+(54.5万円✕被保険者の数))+10万円✕(※年金・給与所得者等の数-1)以下の世帯・・・2割軽減(37,400円)

※年金・給与所得者等の数(年金・給与所得者等が2人以上いる世帯に適用)

一定の給与所得者要件…給与等収入金額が55万円を超える者

一定の公的年金等の支給を受ける者

…(65歳未満)公的年金等収入金額が60万円を超える者

…(65歳以上)公的年金等収入金額が125万円を超える者

  【被扶養者であった方の軽減】

これまで保険料の負担がなかった被用者保険の被扶養者であった方については、資格取得後2年間に限り、均等割額が23,400円となります。(所得割額の負担はなし)

※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合などです。

保険料の徴収

老齢年金等から特別徴収(天引き)されます。ただし、年金の受給額が年額18万円未満の場合や介護保険料と合算して、年金額の2分の1を超える場合は、特別徴収できませんので、納付書や銀行口座振替等により納めていただくことになります。介護保険料が天引きされている年金が対象になりますので、特別徴収する年金を指定することはできません。

普通徴収の場合、7月から翌年2月までの8期割となっています。

年度途中で資格を取得した方も最初は普通徴収となります。また、減免措置、徴収猶予等の措置がありますので、ご相談ください。

 特別徴収から普通徴収への切り替え 

後期高齢者医療保険料の納付方法が特別徴収(天引き)になっている方は、申し出により口座振替(普通徴収)に変更することができます。金融機関での口座振替申請とは別に、市役所にて『後期高齢者保険料納付方法変更申出書』の提出も必要ですのでご相談ください。

 

保険料を滞納すると

みなさんから納めていただく後期高齢者医療保険料は、医療制度を維持していくために必要な財源となっています。

保険料を決められた期限までに納めないことを滞納といいます。滞納すると、納めている人との公平性を欠くだけでなく、後期高齢者医療制度が成り立たなくなってしまうため、次のような対応をしています。

督促状や催告書が届きます 

期限までに納付がない場合、督促状や催告書を発送したり、電話や訪問により納付をお願いすることになります。督促状が発せられると200円の督促手数料が加算されます。また、法令に基づき延滞金も課されます。

短期被保険者証を交付します 

通常、後期高齢者医療の被保険者証は2年間ごとに更新しますが、滞納している方は期限の短い被保険者証を交付します。

財産の差押を行うこともあります 

年金や預貯金、生命保険、不動産や動産などを調査のうえ、差押えを行う場合があります。

この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

市民生活部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431~2435

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:ご意見・ご要望をお聞かせください。

※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

ページ上部へ