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児童手当(令和6年10月分以降)

令和6年10月分(令和6年12月支給分)以降の児童手当についてのページです。

令和6年9月分以前の児童手当(または特例給付。以下、児童手当)については、こちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度改正(拡充)が行われます。
※制度改正後初回の支給は令和6年12月13日(金)です

(チラシ)児童手当が変わります

お知らせ

児童手当の振込口座に指定している金融機関について、合併や支店の統廃合、移転等に伴い銀行名や支店名が変更された場合は、下記の表をご確認ください。

変更される項目 お手続きの有無

銀行名・銀行コード

・支店名・支店コード

お手続きは不要です。
口座番号

窓口でお手続きが必要です。

持ち物:申請者の通帳もしくはキャッシュカード

制度改正の内容

  1. 所得制限が撤廃されます
  2. 高校生年代(※1)までの児童が対象になります
  3. 大学生年代(※2)のお子さんから数えて第3子以降の児童の支給額が増えます
  4. 支給回数が年6回(偶数月)になります

※1 18歳到達後最初の年度末まで

 平成18(2006)年4月2日から平成21(2009)年4月1日生まれ

※2 22歳到達後最初の年度末まで。ただし、経済的負担(※3)があること

 平成14(2002)年4月2日から平成18(2006)年4月1日生まれ

※3 経済的負担とは次の2つの条件をどちらも満たしている状態です。

・監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること

(お子さんが父母等と別居している場合は、定期的な面会・連絡をしており、監護の実態が認められること)

・生計費の相当部分の負担をしていること

(お子さんが受給者の収入により日常生活の一部または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合)

<制度改正前後の比較>

内容

改正前

令和6年9月分(10月支給分)まで

改正後

令和6年10月分(12月支給分)から

所得制限 あり なし
支給対象 0~15歳年度末までの児童 0~18歳年度末までの児童
手当月額

 

年齢 1・2子 3子以降
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 10,000円 15,000円
中学生 10,000円

※所得制限限度額以上の場合、特例給付(一律5,000円)

※所得上限限度額以上の場合、支給なし

 

年齢 1・2子 3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円

 

※所得による額の変更なし

 

 

多子加算のカウント対象 高校生年代までの児童 大学生年代までのお子さん
支給月

年3回

2月 6月 10月

※各支給月の前月までの4か月分

6

2月 4月 6月 8月 10月 12月

※各支給月の前月までの2か月分

※制度改正後初回支給の令和6年12月から支払通知書の送付は廃止となります

 (参考)児童扶養手当についても、令和7年1月の支給から支払通知書の送付は廃止となります

制度改正に伴うお手続き

1.むつ市で児童手当を受給中のかた

世帯の状況 お手続きの有無 方法
15歳までの児童のみを養育している

なし

なし
0歳から高校生年代までの児童を養育している

なし


※むつ市の児童手当台帳に高校生年代の児童が登録されていない場合は、「額改定請求書」、「別居監護申立書」の提出が必要です

※4

0歳から高校生年代までの児童と経済的負担のある大学生年代のお子さんを合わせて3人以上養育している

※大学生年代のお子さんがいない場合は該当しません

あり


「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出

窓口

郵送

Webこのリンクは別ウィンドウで開きます

※4 高校生年代の児童が登録されていない場合のみ窓口でお手続きが必要です

 

2.所得超過によりむつ市で児童手当が受給対象外となっているかた

世帯の状況 お手続きの有無 方法
15歳までの児童のみを養育している

あり


「認定請求書」の提出

窓口

郵送

Webこのリンクは別ウィンドウで開きます

0歳から高校生年代までの児童を養育している

あり


「認定請求書」の提出

0歳から高校生年代までの児童と経済的負担のある大学生年代のお子さんを合わせて3人以上養育している

※大学生年代のお子さんがいない場合は該当しません

あり


「認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出

 

3.高校生年代の児童のみを養育しているかた

世帯の状況 お手続きの有無 方法
高校生年代のみの児童を養育している

あり


「認定請求書」の提出

窓口

郵送

Webこのリンクは別ウィンドウで開きます

高校生年代の児童と経済的負担のある大学生年代のお子さんを合わせて3人以上養育している

※大学生年代のお子さんがいない場合は該当しません

あり

「認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出

 

※お手続き「あり」の場合で対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」の提出も必要です

 

4.むつ市にお住まいの公務員のかた

お手続きの有無については、勤務先でご確認ください。

なお、公務員のかたで勤務先から受給できない場合はむつ市でのお手続きが必要となります。

 

5.離婚協議中で配偶者と別居しているかた、父母以外が児童を養育しているかた、暴力等(DV)により住民票上の住所地からむつ市に避難しているかた

新たに受給要件を満たす場合は、窓口で別途お手続きが必要です。

 

<参考>世帯の状況と申請有無の早見表

  • 児童手当を受給しているかた

中学生

以下

高校生

年代

大学生

年代

お子さんの

合計人数

申請

有無

提出書類

3人以上 「監護相当・生計費の負担についての確認書」
× - ×※5  
× 3人以上 「監護相当・生計費の負担についての確認書」
× 2人 ×  
× × - ×  

※5 高校生年代の児童が児童手当台帳に登録されていない場合は、お手続きが必要です

 

  • 児童手当を受給していないかた

高校生

年代以下

大学生

年代

お子さんの

合計人数

申請

有無

提出書類
3人以上 「認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」
2人

「認定請求書」
× - 「認定請求書」
× - ×  

 

児童手当(または特例給付)受給者のうち、下記に該当する場合は、お手続き不要で制度改正の内容が適用されます

状況 お手続き不要で適用される内容 備考
高校生年代の児童を養育している 高校生年代の児童が支給対象になります 申立を行っておらず、むつ市児童手当台帳に登録のない児童の分はお手続きが必要です
3子以降の加算を受けている 3子以降の支給月額が増加します 大学生年代のお子さんも含めて3子以上となる場合はお手続きが必要です
特例給付の受給者 支給月額が増加します

お手続きの方法

<期間>

令和6年9月2日(月)から令和6年10月31日(木)まで

※窓口での受付は土日祝日を除く平日8時30分から17時15分まで

※令和6年11月1日(金)から令和7年3月31日(月)までにお手続きされた場合でも、さかのぼって令和6年10月分から適用となりますが、支給が遅くなる場合があります

※令和7年4月1日以降にお手続きされた場合は、さかのぼっての支給はできません。申請した日の翌月からの支給になります

 

下記のいずれかの方法でお手続きをお願いします。

Web申請

「青森県むつ市児童手当制度改正申請フォーム」より申請をお願いいたします。

https://logoform.jp/form/WZFv/687222​このリンクは別ウィンドウで開きます

以下の日時はメンテナンスのためアクセスができません。

・令和6年  9月24日(火)22時00分~25日(水)5時00分

・令和6年10月29日(火)22時00分~30日(水)5時00分

・令和6年11月26日(火)22時00分~27日(水)5時00分


※申請時の注意

・父母のうち所得の高いかた(生計中心者)が申請者となります

・離婚協議中で配偶者と別居している場合や配偶者からの暴力等(DV)により住民票上の住所地からむつ市に避難している場合、父母以外のかたが児童を養育している場合は窓口でお手続きを行ってください

・状況によっては確認のご連絡をする場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ず記入してください

郵送

必要書類を記入して、下記宛先まで郵送してください。

※封筒、郵送料はご負担いただきますようお願いいたします。

〒035-8686

 青森県むつ市中央一丁目8番1号 むつ市役所子ども家庭課 児童手当担当

 

<提出書類>

「1.むつ市で児童手当を受給中のかた」のうち

「0歳から高校生年代までの児童と経済的負担のある大学生年代のお子さんを合わせて3人以上養育している」に該当するかた

・監護相当・生計費の負担についての確認書PDF Excel 記入例) 


「2.所得超過によりむつ市で児童手当が受給対象外となっているかた」

または「3.高校生年代の児童のみを養育しているかた」

・認定請求書PDF Excel 記入例

・生計中心者(申請者)の通帳もしくはキャッシュカードの写し

・申請者の健康保険証の写し(3歳未満の児童がいる場合)

・別居監護申立書PDF Excel 記入例(児童と別居している場合)

・監護相当・生計費負担についての確認書PDF Excel 記入例)(大学生年代の児童を含んで3人以上養育している場合)

 


※申請時の注意

・記入例を参考に記入してください

・父母のうち所得の高いかた(生計中心者)が申請者となります

配偶者や児童がむつ市外に住民登録している場合、個人番号の記入が必要です

・離婚協議中で配偶者と別居している場合や配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合、児童の父母以外のかたが養育している場合は窓口でお手続きを行ってください

・状況によっては確認のご連絡をする場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ず記入してください

窓口

<場所>

本庁舎子ども家庭課 川内庁舎市民生活課 大畑庁舎市民生活課 脇野沢庁舎総合課

<必要な持ち物>

・配偶者の個人番号がわかるもの(配偶者がむつ市外に住民登録している場合

・児童の個人番号がわかるもの(児童がむつ市外に住民登録している場合

・生計中心者(申請者)の通帳もしくはキャッシュカードの写し(新規申請する場合

・申請者の健康保険証の写し(新規申請で3歳未満の児童がいる場合


※申請時の注意

・父母のうち所得の高いかた(生計中心者)が申請者となります

・離婚協議中で配偶者と別居している場合や配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合、児童の父母以外のかたが養育している場合は窓口でご相談ください

児童手当とは

 児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給される手当です。 

支給対象

18歳到達後最初の3月31日までの日本国内に住民登録がある児童を養育しているかた

→父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高いかた

 ※原則として恒常的に所得の高いかたに支給されますが、その他に、次の要件も考慮されることがあります。

  ◆児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか

  ◆児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか

  ◆父母のどちらが住民票上の世帯主になっているか

 

※父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居しているかたに支給される場合があります。

※児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に委託されている場合は、その施設の設置者や里親に支給します。

※父母指定者や未成年後見人への支給も可能です。

 

公務員のかたへ

公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 公務員でなくなった場合(退職等)

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください

手当の支払方法

手当は原則、認定請求した翌月分から支給され、年6回に分けて支払われます。

なお、支払通知書は発送いたしません。

支給日 内訳
 2月15日 12・1月分
4月15日 2・3月分
6月15日 4・5月分
8月15日 6・7月分
10月15日 8・9月分
12月15日 10・11月分

※いずれも15日が土・日・祝日の場合は、前の平日に支給します。

手当額

【手当月額】
児童の年齢 児童1人あたりの支給額(月額)
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~18歳 10,000円

※第3子以降とは、受給者が養育している0歳から22歳到達後最初の3月31日までの児童のうち、年長者から数えて第3子以降になる高校生年代までの児童

※所得制限はありません 

手当を受給するには

手当を受給するには、市へ申請が必要です。

申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

※公務員の場合の申請先は、勤務先の所属になります。市では受付できませんのでご注意ください。

申請に必要なもの
  • 認定請求書 (記入例)
  • 申請者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 申請者、配偶者の個人番号がわかるもの
  • 申請者名義の健康保険証
その他状況に応じて必要なもの

申請に必要な書類は後日提出することもできますので、まずは窓口へお越しください。

状況 必要な書類
3歳未満の児童を養育している 申請者の健康保険証
申請者と児童が別居している

別居監護申立書 (記入例)

※別居している児童の個人番号の記入が必要です

大学生年代の児童を含んで3人以上養育している 監護相当・生計費負担についての確認書 (記入例)
離婚協議中で配偶者と別居している

児童手当の受給資格に係る申立書

状況を証明する書類

※お問い合わせください

配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している

児童手当の受給資格に係る申立書

状況を証明する書類

※お問い合わせください

児童の父母以外のかたが養育している

養育申立書

民生委員の状況確認報告書

※お問い合わせください

届出が必要なとき 

  • 児童を養育しなくなったとき
  • 児童と別居したとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が公務員を退職したとき
  • 氏名や住所(転居・転出・出国)に変更があったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したときや里親に委託されたとき

 現況届

児童手当を受給しているかたのうち以下に該当するかたは、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。
現況届は、6月1日現在の受給資格の状況を確認するために必要な手続きです。

5月末頃に届出用紙を送付しますので、6月中に添付書類とともに提出してください。

記入方法や必要書類については、届出用紙に同封の案内文書をご覧ください。

・離婚協議中により配偶者と別居しているかた

・DV等により住所地外から避難しているかた

・施設等(里親含む)

・その他確認が必要なかた

 

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この記事へのお問い合わせ

子どもみらい部子ども家庭課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

保育担当 内線:2522~2525

子育て給付担当 内線:2514~2517

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