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ひとり親家庭等医療費助成制度

【令和5年6月30日追記】

受給資格更新申請書の受付期間について

※これまでは毎年8月1日から8月31日まででしたが、令和5年度から毎年7月1日から8月31日までに変更しました。

ひとり親家庭等医療費助成制度とは

 むつ市に住民登録があり、医療保険に加入しているひとり親家庭の父又は母とその児童あるいは、養育者家庭の児童を対象に、児童が18歳に達する日以後最初の3月31日まで医療費を助成する制度です。 


ただし、次の場合は該当になりません。

  • 生活保護法による保護を受けている場合
  • 児童福祉法に定める施設、国や地方公共団体が負担する施設に入所している場合
  • 児童福祉法に定める里親に委託されている場合

    ※資格の認定を受けるためには、申請が必要です。
    ※手続きに必要な書類等については、窓口へお問い合わせください。
助成の範囲

 保険適用分の医療費の自己負担額のうち、児童については全額、父母については医療機関ごとに1ヶ月につき1,000円を超える額を助成します。(高額療養費や付加給付は除きます) 

 

 ただし、次のような健康保険が適用されないものは対象外です。

 ・健康診断料、乳幼児健診料、予防接種料、入院時の食事療養費、文書料、選定療養費など 

所得制限限度額
扶養 父または母 養育者・扶養義務者
0人 2,342,000円 6,216,000円
1人 2,722,000円 6,465,000円
2人 3,102,000円 6,678,000円
3人 3,482,000円 6,891,000円
4人 3,862,000円 7,104,000円
5人 4,242,000円 7,317,000円
6人以上 +380,000円/1人 +213,000円/1人
加算

老人控除対象配偶者・老人親族親族 1人につき10万円

特定扶養親族・16~19歳までの扶養親族  1人につき15万円

老人扶養親族   1人につき6万円
(老人扶養親族のほかに扶養親族等がない場合は、1人を除く)

※所得制限限度額を超える場合は、医療費の助成を受けることができません。
※毎年8月1日に更新します。今年度、限度額を超えていた方も翌年の所得等によって助成対象となる場合があります。

給付申請の手続き

むつ市ひとり親家庭等医療費給付申請書 給付申請書.pdfPDFファイル(55KB)
※必要なもの 受給資格証、領収書

注意!!

  • 医療費の申請は診療後1年以内です。1年を超えると申請できません。
  • 領収印のないものや診療点数などの明細が記載されていないものは申請できません。申請用紙に医療機関からの証明をしてもらう必要があります。
必要な届出

受給資格のある方は、毎年7月1日から8月31日までに「受給資格更新申請書」を提出する必要があります。

※これまでは毎年8月1日から8月31日まででしたが、令和5年度から毎年7月1日から8月31日までに変更しました。

 

また、次のような異動があった場合は、速やかに届出をしてください。

  • 加入医療保険が変わったとき
  • 氏名、住所、世帯員に変更があったとき
  • 生活保護の受給者になったとき
  • 死亡・転出・受給者証を紛失したとき
  • 婚姻等、児童の扶養について変更があったとき
  • その他、受給資格に変更があるとき 
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この記事へのお問い合わせ

子どもみらい部子ども家庭課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

保育担当 内線:2522~2525

子育て給付担当 内線:2514~2517

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