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転籍届

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します

届出地

届出人の本籍地、新しい本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

  • 転籍届書

※令和6年3月1日より、現在の本籍地以外に転籍する場合も、戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)の提出を省略できるようになりました。

その他

  • 同じ戸籍に記載されている方全員が異動します。
  • 転籍届を出されても住所は変わりません。また、住所を移しても本籍は変わりません。
  • 市区町村をまたいで転籍をした場合、以前の戸籍は無くなるわけではなく、「除籍」という形で残ります。相続手続などで過去の戸籍を全部揃えるときは、それぞれの本籍地で除籍の謄・抄本を申請してください。
  • 届出の時点ですでに除籍になっている方は、新しい戸籍には記載されません(筆頭者を除く)。また亡くなられた筆頭者についても、出生、婚姻、死亡等の事項が原則として新しい戸籍には記載されません。 (同一市区町村内で転籍をした場合を除く)
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この記事へのお問い合わせ

市民生活部市民課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

窓口サービス担当 内線:2411~2413

記録担当 内線:2422~2424

マイナンバーカード担当 内線:2414・2415

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