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印鑑登録の廃止届

印鑑登録証亡失届・登録印鑑亡失届

 印鑑登録証(カード)や登録された印鑑を亡失した場合は、一度廃止した後で新たに印鑑登録をすることができます。印鑑登録証(カード)の再発行はできません。

印鑑登録の廃止は、本人の申請が原則です。病気その他のやむを得ない理由により窓口に来れない場合のみ「代理人選任届」を添えて代理人による申請ができます。

必要なもの

  • 登録している印鑑、印鑑登録証(カード)・・・・・・ある場合のみ
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード〈個人番号カード〉、写真付住基カード、パスポート等)

廃止手数料

無料(新たに登録する場合は登録料350円)

その他

印鑑登録は、転出・死亡の届けにより廃止になりますので、印鑑登録証(カード)の返納をお願いいたします。
また、婚姻などで氏名の変更(氏名と登録してある印影に差異)がある場合にも廃止になります。

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この記事へのお問い合わせ

市民生活部市民課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

窓口サービス担当 内線:2411~2413

記録担当 内線:2422~2424

マイナンバーカード担当 内線:2414・2415

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